○鴨川市総合交流ターミナルの設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日

条例第127号

(設置)

第1条 市は、地域に在る多様な農村資源を活用し、都市等との交流人口の増加を図り、もって地域農業の振興及び活力ある地域の形成に資するため、交流ターミナルを設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流ターミナルの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鴨川市総合交流ターミナル

鴨川市宮山1696番地

(施設)

第3条 交流ターミナルは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 交流館

 農村文化室

 展示紹介コーナー

 郷土料理体験コーナー

(2) 体験館

 展示紹介コーナー

(3) 開発工房

 セミナー室

 加工室

(4) 屋外交流サロン

(5) 体験交流広場

(業務)

第3条の2 交流ターミナルの業務は、次のとおりとする。

(1) 地域情報の提供

(2) 農産物及びその加工品の展示又は販売

(3) 郷土料理その他の食の提供

(4) 農産物の加工品の研究及び開発

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために市長が必要と認める業務

(利用の許可)

第4条 交流ターミナルを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に当たっては、交流ターミナルの管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないことができる。

(1) 交流ターミナルの設置目的に反すると認められるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他交流ターミナルの管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の規定による許可を受けて交流ターミナルを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用者が偽りの申請又は不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、交流ターミナルの管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者が損害を生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡の禁止)

第6条 利用者は、交流ターミナルの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第7条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第5条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設(附属設備を含む。以下同じ。)を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める額の使用料を市長に納付しなければならない。

2 前項の使用料は、交流ターミナルの利用を開始する前に納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その時期を変更して納付させることができる。

3 既納の使用料は、還付しないものとする。ただし、災害その他利用者の責めによらない事由により利用できないとき、又は市長が相当の事由があると認めるときは、これを還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(行為の禁止)

第10条 利用者及び来館者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 所定の場所以外の場所で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用すること。

(3) 許可を受けないで備品、器具等を使用し、又は移動させること。

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をすること。

(5) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼすこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反すること。

2 市長は、前項の規定に反して著しく公益を害し、又は公序良俗を乱す者に対し、施設の利用を禁じ、又は退場させることができる。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、交流ターミナルの設置目的を効果的に達成させるため、交流ターミナルの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条の2に規定する業務

(2) 交流ターミナルの施設の維持管理に関する業務

(3) 次に掲げる施設(以下「指定管理施設」という。)の利用の許可に関する業務

 農村文化室

 セミナー室

 加工室

 屋外交流サロン

 体験交流広場

 食品乾燥機

(4) 指定管理施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(利用料金)

第13条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受する。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が定める額とする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも、また同様とする。

(休館及び開館時間)

第14条 交流ターミナルは、無休とする。ただし、指定管理者が交流ターミナルの管理上必要と認めるときは、市長の承認を受けて、臨時に休館することができる。

2 交流ターミナルの開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が交流ターミナルの管理上又は施設の効用を高めるため必要と認めるときは、市長の承認を受けて、これを変更することができる。

(1) 1月、11月及び12月 午前9時から午後5時まで

(2) 2月から10月まで 午前9時から午後6時まで

(指定管理者が行う業務に対するこの条例の適用に当たっての読替え)

第15条 第12条各号に掲げる業務を指定管理者が行う場合の第4条第5条及び第7条から第10条までの規定の適用については、これらの規定(第8条第3項を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表に」とあるのは「第13条第2項の規定により指定管理者が」と、「災害その他利用者の責めによらない事由により利用できないとき、又は市長が相当の事由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めた基準に該当すると認めるときは」と、第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「公益上特に必要があると認めるときは」とあるのは「あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により」と読み替えるものとする。

(損害賠償義務)

第16条 利用者は、故意又は過失によって交流ターミナルの施設を損傷し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、交流ターミナルの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市総合交流ターミナルの設置及び管理に関する条例(平成10年鴨川市条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日条例第178号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鴨川市条例第167号)第3条の規定により市長が指定する交流ターミナルの指定管理者に係る指定の期間の開始の日(以下「指定期間の開始日」という。)の前日までの間における交流ターミナルの管理は、なお従前の例による。

3 指定期間の開始日前に市長から改正前の鴨川市総合交流ターミナルの設置及び管理に関する条例第3条第1項に規定する許可(農村文化室、展示ホール及び農村体験実習コーナーの利用に係るものに限る。以下「農村文化室等利用許可」という。)を受けている者は、指定期間の開始日以後は、前項に規定する指定管理者からこれらの施設の利用について改正後の鴨川市総合交流ターミナルの設置及び管理に関する条例第15条の規定により適用する第4条第1項に規定する許可を受けている者とみなす。

4 指定期間の開始日前に市長に対してなされた農村文化室等利用許可の申請は、指定期間の開始日以後は、附則第2項に規定する指定管理者に対してなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年10月2日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に利用する鴨川市総合交流ターミナルの利用に係る使用料について適用し、同日前に利用した鴨川市総合交流ターミナルの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日条例第19号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第8条、第13条関係)

区分

単位

金額



農村文化室

1日

1,830

交流館 展示紹介コーナー

1月

259,720

郷土料理体験コーナー

1月

194,530

体験館 展示紹介コーナー

1月

220,000

セミナー室

1日

1,830

加工室

1時間

1,000

屋外交流サロン

1平方メートル当たり1日

100

体験交流広場

1平方メートル当たり1日

100

附属設備

食品乾燥機

1時間

100

鴨川市総合交流ターミナルの設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日 条例第127号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第9編 業/第3章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 条例第127号
平成17年12月28日 条例第178号
平成18年3月30日 条例第17号
平成29年10月2日 条例第16号
令和元年9月27日 条例第20号
令和2年6月30日 条例第19号