○鴨川市地域資源総合管理施設の設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日

条例第128号

(設置)

第1条 市は、地域に存する多様な農村資源の活用による都市との交流を図り、もって地域農業の振興と活力ある地域の形成に資するため、総合管理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合管理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鴨川市地域資源総合管理施設

鴨川市平塚540番地

(利用の許可)

第3条 総合管理施設の次の施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、研修室(談話室を含む。以下同じ。)については、研修、会議その他これらに類する目的で利用する場合に限る。

(1) 郷土料理実習室

(2) 研修室

2 市長は、前項の許可に当たっては、総合管理施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 総合管理施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、総合管理施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の規定による許可を受けて総合管理施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用者が偽りの申請又は不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、総合管理施設の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 利用者は、総合管理施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第6条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第4条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める額の使用料を市長に納付しなければならない。

2 前項の使用料は、総合管理施設の利用を開始する前に納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その時期を変更して納付させることができる。

3 既納の使用料は、還付しないものとする。ただし、災害その他使用者の責めによらない事由により使用できないとき、又は市長が相当の事由があると認めるときは、これを還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、使用料を減額し、又は免除することができる。

(行為の禁止)

第9条 利用者又は来館者は、総合管理施設において、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。

(2) 建物又は附帯施設の設備若しくは備品等を損傷すること。

(3) 許可を受けないで物品の展示又は販売をすること。

(4) その他総合管理施設の管理・運営に支障を及ぼすこと。

2 市長は、前項の規定に反して著しく公益を害し、又は公の秩序を乱す者に対し、施設の利用を禁じ、又は退場を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、総合管理施設の設置目的を効果的に達成させるため、総合管理施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 総合管理施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 研修室の利用の許可に関する業務

(3) 研修室の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 総合管理施設の設置目的を達成するため市長が必要と認める業務

(利用料金)

第12条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受する。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が定める額とする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも、また同様とする。

(休館日及び開館時間)

第13条 総合管理施設の休館日は、火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。ただし、指定管理者が総合管理施設の管理上必要と認めるときは、市長の承認を受けて、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

2 総合管理施設の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、指定管理者が総合管理施設の管理上必要と認めるときは、市長の承認を受けて、これを変更することができる。

(指定管理者が行う業務に対するこの条例の適用に当たっての読替え)

第14条 第11条各号に掲げる業務を指定管理者が行う場合の第3条第4条及び第6条から第9条までの規定の適用については、これらの規定(第7条第3項を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第7条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表に」とあるのは「第12条第2項の規定により指定管理者が」と、「災害その他利用者の責めによらない事由により利用できないとき、又は市長が相当の事由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めた基準に該当すると認めるときは」と、第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「公益上特に必要があると認めるときは」とあるのは「あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により」と読み替えるものとする。

(損害賠償等)

第15条 利用者は、故意又は過失により総合管理施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市地域資源総合管理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年鴨川市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日条例第179号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鴨川市条例第167号)第3条の規定により市長が指定する総合管理施設の指定管理者に係る指定の期間の開始の日(以下「指定期間の開始日」という。)の前日までの間における総合管理施設の管理は、なお従前の例による。

3 指定期間の開始日前に市長から改正前の鴨川市地域資源総合管理施設の設置及び管理に関する条例第3条第1項に規定する許可(研修室の利用に係るものに限る。)を受けている者は、指定期間の開始日以後は、前項に規定する指定管理者から研修室の利用について改正後の鴨川市地域資源総合管理施設の設置及び管理に関する条例第14条の規定により適用する第3条第1項に規定する許可を受けている者とみなす。

4 指定期間の開始日前に市長に対してなされた研修室の利用の許可の申請は、指定期間の開始日以後は、附則第2項に規定する指定管理者に対してなされたものとみなす。

(令和元年9月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に利用する鴨川市地域資源総合管理施設の利用に係る使用料について適用し、同日前に利用した鴨川市地域資源総合管理施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条、第12条関係)

区分

単位

金額

郷土料理実習室

1箇月

5,700円

研修室

午前10時から午後5時まで

1時間当たり

400円

午後5時から午後9時まで

1回当たり

500円

鴨川市地域資源総合管理施設の設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日 条例第128号

(令和2年4月1日施行)