○鴨川市特定農地貸付規程
平成17年2月11日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山千枚田において特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に基づき、市が行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施・運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付主体)
第2条 本貸付けは、市が実施するものとする。
(貸付対象農地)
第3条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積及び市が貸付農地について有し、又は取得しようとする所有権又は使用及び収益を目的とする権利の種類(貸付農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合は、貸付農地の所有者の氏名又は名称及び住所を含む。)は、別表のとおりとする。
(貸付条件)
第4条 貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付期間は、1年間とする。ただし、貸付けを受ける者(以下「オーナー」という。)の希望がある場合において市長が適当と認めるときは、契約を更新できるものとする。
(2) 貸付けに係る賃料は、水田毎に別に定める額とする。
(3) オーナーは、賃料を毎年4月30日までに鴨川市に支払うものとする。
2 貸付農地において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物及び工作物を設置すること。
(2) 営利を目的として作物を栽培すること。
(3) 貸付農地を転貸すること。
(募集の方法)
第5条 募集は、「広報かもがわ」に掲載するほか、マス・メディア等を活用しての一般公募とする。
2 募集期間は、当該募集に係る農地を貸し付けることとなる年の1月31日までとする。
(申込みの方法)
第6条 貸付けを受けようとする者は、前条第2項に規定する募集期間内に市長へ申込みをするものとする。
(選考の方法)
第7条 市長は、前条の規定により申込みがあったときは、その内容を審査の上、オーナーを決定するものとする。ただし、オーナーとなることが適当と認めた者の数が募集をした数を上回る場合は、抽選によりオーナーを決定するものとする。
2 市長は、前項の規定によりオーナーを決定した場合は、その旨を当該者に通知するものとする。
(貸付農地の管理・運営等)
第8条 市長は、貸付農地及び施設の適切な維持・管理及び運営を図るため、管理・運営を大山千枚田保存会に委託する。
2 大山千枚田保存会は、次の業務を行う。
(1) 貸付農地及び施設の見回り並びにオーナーに対する必要な指示
(2) 貸付農地における作物の栽培等の指導
(3) その他本事業を実施する上に必要な事項
(貸付契約の解約等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付契約を解約することができる。
(1) オーナーが貸付契約の解約を申し出たとき。
(2) 第4条第2項に掲げる行為をしたとき。
(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。
(賃料の不還付)
第11条 既に納めた賃料は、返還しない。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、その一部又は全部を返還することができる。
(1) オーナーの責任でない理由で貸付けができなくなった場合
(2) 市長が相当な理由があると認めたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
別表 略