○鴨川市ふれあい農園貸付規程

平成17年2月11日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、鴨川市総合交流ターミナルふれあい農園において特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に基づき市が行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付主体)

第2条 貸付けは、市が実施するものとする。

(貸付対象農地)

第3条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積並びに市が貸付農地について有し、又は取得しようとする所有権又は使用及び収益を目的とする権利の種類(貸付農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合は、貸付農地の所有者の氏名又は名称及び住所を含む。)は、別に定める。

(貸付条件)

第4条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付農地は、貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)につき1区画(30平方メートル)とする。ただし、貸付農地に余剰がある場合は、この限りでない。

(2) 貸付期間は、4月1日又は借受者が貸付を希望する日のいずれか遅い日からその日の属する年度の3月31日までとする。

(3) 貸付けに係る賃料の額は、1万円とする。ただし、第1号ただし書の規定により複数の区画を貸し付ける場合の1区画以外の区画の貸付けに係る賃料の額は、6,000円とする。

(4) 前号の規定にかかわらず、貸付期間の初日が7月以後である場合の貸付けに係る賃料の額は、前号に掲げる額に次のからまでに掲げる貸付期間の初日の区分に応じ、当該からまでに定める割合を乗じて得た額とする。

 7月から9月まで 4分の3

 10月から12月まで 2分の1

 1月から3月まで 4分の1

(5) 借受者は、貸付けに係る賃料を貸付契約の締結の日から30日以内に支払わなければならない。

(6) 借受人と同一の世帯に属する者は、借受者となることができない。

2 借受者は、貸付農地において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 営利を目的として作物を栽培すること。

(2) 建物及び工作物を設置すること。

(3) 契約した区画を第三者に転貸すること。

(借受者の責務等)

第5条 借受者は、次に掲げる事項を遵守し、貸付農地の有効利用等に努めるものとする。

(1) 果樹、花木等の永年性の作物を栽培してはならない。

(2) トウモロコシ等背の高い作物は、隣接の区画の日照を妨げるおそれがあるので十分注意する。

(3) 利用の際に出たビニール等のゴミは各自持ち帰り、常に美化に努める。

(4) 近隣の土地又は指定された区画以外に立ち入ったり、不法駐車等近隣の住民や他の借受者に迷惑を及ぼしてはならない。

(5) 種苗、肥料、資材、農具等は、借受者が自己負担にて用意するものとする。

(借受者の募集の方法)

第6条 借受者の募集は、「広報かもがわ」に掲載するほか、ホームページ、SNS等を活用しての一般公募とする。

2 募集期間は、貸付けをする年度の前年度の1月10日から2月末日までとする。ただし、貸付農地に余剰がある場合は、同日以後も募集を行うものとする。

(申込みの方法)

第7条 貸付けを受けようとする者は、前条第2項に規定する募集期間内に市長へ申込みをするものとする。

(選考の方法)

第8条 市長は、前条の規定により申込みがあったときは、その内容を審査の上、借受者を決定するものとする。この場合において、借受者となることが適当と認めた者の数が募集をした数を上回る場合は、抽選により借受者を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により借受者を決定した場合は、その旨を申込みをした者に通知するものとする。

(貸付農地の管理、運営等)

第9条 市長は、貸付農地及び施設の適切な維持、管理及び運営を図るため必要がある場合は、次に掲げる業務を第三者に委託することができる。

(1) 貸付農地及び施設の見回り並びに借受者に対する必要な指示

(2) 貸付農地における作物の栽培等の指導

(3) その他本事業を実施する上で必要な事項

(貸付契約の解除)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付契約を解除することができる。

(1) 借受者が貸付契約の解除を申し出たとき。

(2) 第4条第1項第5号若しくは第2項各号又は第5条各号に掲げる事項に違反したとき。

(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。

(4) その他農地の貸付けが不適当であると市長が認めるとき。

(貸付農地の返還)

第11条 借受者は、第4条第1項第2号に規定する貸付期間が終了したとき、又は前条の規定により貸付契約が解除されたときは、速やかに貸付農地を現状に復し返還しなければならない。

(賃料の不還付)

第12条 既に納めた賃料は、返還しない。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、その一部又は全部を返還することができる。

(1) 借受者の責任でない理由で貸付けができなくなった場合

(2) 市長が相当な理由があると認めたとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に合併前の鴨川市ふれあい農園貸付規程(平成12年鴨川市規程第1号)の規定に基づき、農地の貸付けを受けている者に係る貸付契約については、合併後の鴨川市との間に締結されたものとみなし、この告示の規程を適用する。

(令和4年3月15日告示第34号)

この告示は、公示の日から施行する。

鴨川市ふれあい農園貸付規程

平成17年2月11日 告示第67号

(令和4年3月15日施行)