○鴨川市火入れに関する条例
平成17年2月11日
条例第129号
(趣旨)
第1条 この条例は、鴨川市内に所在する森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の規定による許可の手続その他必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第21条第1項の規定に基づき、火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則に定める手続に従い、申請書を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請を行う場合においては、火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定めなければならない。
(許可の要件等)
第3条 市長は、火入れが次の各号に該当する場合でなければその許可をしてはならない。
(1) 火入れの目的が法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当するとき。
(2) 火入地の周囲の状況、防火の設備の計画、火入れを行おうとする期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められるとき。
(3) 火入れに関し、安房郡市広域市町村圏事務組合で定める火災予防条例(昭和47年安房郡市広域市町村圏事務組合条例第8号)第45条の規定による安房郡市広域市町村圏事務組合消防長(以下単に「消防長」という。)への届出がなされていること。
(許可証の交付)
第4条 市長は、法第21条の規定に基づき火入れの許可をするときは、許可証(以下「火入許可証」という。)を交付するものとする。
2 市長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。
(許可後における指示)
第5条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、法第21条の規定に基づき火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(火入れの通知)
第6条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う日の前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。
(火入責任者の義務)
第7条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。
4 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(防火帯の設置)
第8条 火入責任者は、規則に定める基準に従い火入地の周囲に防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、せき等によって防火帯と同等の効果があると市長が認めるときは、その設置を省略することができる。
(火入従事者)
第9条 火入者は、火入れに当たっては、1回の火入れ面積に応じ、規則に定める基準に従い火入の作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。
2 火入者は、消火に必要な器具を火入従事者に携帯させなければならない。
(火入れの方法)
第10条 火入者及び火入責任者は、火入れを行おうとするときは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(火入れの中止等)
第11条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、異常乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときは、速やかに火入れを中止し、消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第12条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、市長及び消防長又は鴨川消防署長に直ちに連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(実地調査等)
第13条 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認められるときは、あらかじめ指定する職員(以下「指定職員」という。)をして火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、火入れの際に指定職員を立ち会わせることができる。
3 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該指定職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。