○鴨川市漁業近代化資金利子補給条例
平成17年2月11日
条例第130号
(定義)
第2条 この条例において「漁業近代化資金」とは、漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号)及び千葉県漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年千葉県規則第80号)に基づいて貸し付けた資金をいう。
(利子補給)
第3条 市長は、この条例の定めるところにより漁業近代化資金の貸付けを行う融資機関に対し、漁業近代化資金として貸し付けた資金につき年1パーセントの範囲内において利子補給を行うことができる。
(利子補給の打切り又は返還)
第4条 市長は、この条例による利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
(委任)
第5条 この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。