○鴨川市漁港管理条例
平成17年2月11日
条例第131号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、鴨川市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の維持管理)
第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(付帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の維持運営に関し必要な計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港管理会)
第3条 市長は、法第27条第1項の規定により、漁港の維持管理に関する重要事項を調査審議するため、鴨川市漁港管理会(以下「漁港管理会」という。)を置く。
3 漁港管理会は、会長及び委員6人以内をもって組織する。
4 漁港管理会の会長は、市長をもって充てる。
5 委員は、漁港に関し十分な知識と経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
6 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 漁港管理会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
(漁港の保全)
第4条 何人も漁港の区域内においては、みだりに機能施設である漁港施設を損傷し、又は汚損してはならない。
2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従いこれを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第5条 爆発物その他の危険物等(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、市長の指示した所でなければ停泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、市長が別に定める。
(漂流物の除去命令)
第6条 漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(陸揚げ輸送等の区域における利用の調整)
第7条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚げ輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により指定された区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
3 甲種漁港施設において、漁獲物等の陸揚げ又は船積みをする者は、当該陸揚げ又は船積みを終了したときは、船舟を速やかに第1項の規定により指定された区域の外に移動させなければならない。ただし、市長が当該区域の利用上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(利用の届出)
第8条 甲種漁港施設(航路及び市長が指定する輸送施設を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(占用の許可等)
第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を使用し、又は占用しようとする者及び法第39条第1項の規定による行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 使用の期間は1年、占用の期間は10年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
4 前項の期間は、あらかじめ市長の許可を受けて更新することができる。
第10条 前条第1項の規定により使用又は占用の許可を受けた者は、使用又は占用の期間が満了し、又はその満了前において使用又は占用を廃止したときは、自己の負担において直ちに原状回復しなければならない。ただし、特別の理由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 使用者及び占用者が使用及び占用を廃止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(使用料等)
第11条 市長は、法第35条の規定により、甲種漁港施設を使用又は占用する者から別表第1に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 使用料等は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 使用料等は、市長が指定する期限までに納入しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
4 市長は、特別の理由があると認めるときは使用料等を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる。
5 既納の使用料等は、返還しない。ただし、市長において使用者及び占用者の責めに帰することができない理由があると認めたときは、この限りでない。
(土砂採取料等)
第12条 市長は、法第39条の5第1項の規定により、漁港の区域内の水域(市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)又は公共空地について法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)から別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。
(入出港届)
第13条 船舟は、漁港に入港したとき、又は出港しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、10トン未満の船舟及び監視船、警備船その他公務に従事する船舟については、この限りでない。
2 当該漁港を主たる根拠地又は船籍港と定め、常時当該漁港を利用する10トン以上の船舟にあっては、前項の届出に代えて毎月の入出港状況を翌月10日までに報告するものとする。
(監督処分)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設を設置すること若しくは原状の回復を命ずることができる。
(1) 第9条第1項の規定に違反した者
(2) 第9条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定に基く許可又は承認を受けた者
2 前項の規定による処分により損失を受けた者に対しては、市は通常生ずべき損失を補償するものとする。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
第17条 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(過怠金)
第18条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市漁業管理条例(昭和47年鴨川市条例第17号)又は天津小湊町漁港管理条例(昭和63年天津小湊町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成31年3月25日条例第19号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
区分 | 単位 | 額 | |||
漁港施設使用料 | 泊地その他の水域 | 船舶(停けい泊期間が1月未満の漁船並びに3日以内の船舟及び海難のため入港した船舟を除く。) | 総トン数1トン1日につき | 42円 | |
漁港施設占用料 | 漁港施設用地 漁具干場野積場 | 漁業協同組合 | 1平方メートル1月につき | 近傍類似地の地価の1000分の2以内の額 | |
その他 | 1平方メートル1月につき | 近傍類似地の地価の1000分の4以内の額 | |||
地下埋設物 | 外径20センチメートル未満 | 1メートル1年につき | 80円 | ||
外径20センチメートル以上40センチメートル未満 | 1メートル1年につき | 160円 | |||
外径40センチメートル以上1メートル未満 | 1メートル1年につき | 390円 | |||
外径1メートル以上 | 1メートル1年につき | 800円 | |||
電柱類(支線及び支線柱を含む。) | 1本1年につき | 1,100円 |
摘要
1 1日、1月、1トン、1メートル又は1平方メートル未満の端数は、それぞれ1日、1月、1トン、1メートル又は1平方メートルとみなす。
2 1年を単位とする場合において、1年未満の端数は月割計算とする。この場合において、1月未満の端数があるときは、前号の規定を適用する。
3 占用料が1件100円未満の場合は、100円とする。
4 漁業協同組合とは、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合をいう。
別表第2(第12条関係)
財産の種類 | 使用料の名称 | 区分 | 単位 | 額 | ||||
法に基づくもの | 土砂採取料 | 砂 | 1立方メートルにつき | 200円 | ||||
土砂 | 1立方メートルにつき | 140円 | ||||||
(備考) 1 1立方メートル未満の端数は、1立方メートルとして計算する。 2 1件の採取料が100円未満のものについては100円とする。 | ||||||||
水域及び公共空地占用料 | 水域の占用 | 工作物を設置する場合 | 電柱等(支線及び支線柱を含む。) | 1本1年につき | 550円 | |||
諸管の埋設 | 外径20センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 40円 | |||||
外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 80円 | ||||||
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 195円 | ||||||
外径1メートル以上のもの | 1メートル1年につき | 400円 | ||||||
その他の工作物 | 1平方メートル1年につき | 105円 | ||||||
工作物を設置しない場合 | 1平方メートル1年につき | 80円 | ||||||
公共空地の占用 | 工作物を設置する場合 | 電柱等(支線及び支線柱を含む。) | 1本1年につき | 1,100円 | ||||
諸管の埋設 | 外径20センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 80円 | |||||
外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 160円 | ||||||
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 390円 | ||||||
外径1メートル以上のもの | 1メートル1年につき | 800円 | ||||||
その他の工作物 | 1平方メートル1年につき | 210円 | ||||||
工作物を設置しない場合 | 1平方メートル1年につき | 160円 | ||||||
(備考) 1 1メートル及び1平方メートル未満の端数は、それぞれ1メートル及び1平方メートルとして計算する。 2 1件の占用料が100円未満のものについては100円とする。 3 占用期間が1年未満のものについては月割計算とし、1月未満のものについては1月とする。 |