○鴨川市漁港管理会運営規程
平成17年2月11日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、鴨川市漁港管理条例(平成17年鴨川市条例第131号)の規定により漁港管理会(以下「管理会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務及び職務代理)
第2条 管理会の会長は、会務を総理し、管理会を代表する。
2 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指定する市の職員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 管理会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
3 会議を招集しようとするときは、あらかじめ審議事項、議事日程、会議場所その他必要な事項を委員に通知するものとする。ただし、緊急の必要があると認められるときは、会議の日時のみを通知して議事を開くことがある。
4 委員の3分の1以上が議案を示して会議の開催を請求したときは、請求のあった日から10日以内に会議を開くものとする。
(議事)
第4条 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開き、議決することができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 採決は、挙手による。ただし、議案により無記名投票をすることができる。
(議決事項)
第5条 議決は、第3条によりあらかじめ通知をした事件に限って行うものとする。ただし、会長が緊急の必要があると認めた事件については、追加審議により議決することができる。
2 前項ただし書の場合は、出席委員の過半数の同意がなければ審議することができない。
(会議欠席の通知)
第6条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、あらかじめその旨及び理由を会長に届け出なければならない。
(職員の出席及び説明)
第7条 管理会は、会長を経由して関係行政機関の職員の出席及び説明を求めることができる。
(議事録)
第8条 会長は、会議の議事録を作成し次の事項を記載する。
(1) 会議の主題
(2) 会議の日時及び場所
(3) 出席委員の氏名
(4) 議事の要領及び議決の結果
(5) 前各号に定めるもののほか、主要な事項
2 議事録は、会長及び会長の指名する出席委員2人以上がこれに署名するものとする。
3 議事録は、建設経済部農林水産課に備え関係者に縦覧することができる。
(庶務)
第9条 管理会の庶務は、建設経済部農林水産課において行う。
(改正)
第10条 この告示を改正し、又は廃止しようとするときは、管理会の意見を徴するものとする。ただし、軽易と認められる事項に関しては、この限りでない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、管理会運営に必要な事項は、会長がその都度定めるものとする。
附則
この告示は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成22年6月30日告示第93号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第54号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日告示第35号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第77号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。