○鴨川市漁業災害対策利子補給補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第76号
(趣旨)
第1条 市長は、天災による被害漁業者の漁業経営の維持安定を図るため、災害により被害を受けた漁業者の経営安定又は施設の復旧のため、千葉県漁業災害対策利子補給費補助金交付要綱及びこの告示に基づいて、融資機関が該当被害漁業者に対し、資金を貸付た場合において当該融資機関に対して、予算の範囲以内で利子補給補助金を交付する。
(利子補給補助金の申請)
第4条 補助金交付の申請をしようとするものは、市長が定める期日までに次に掲げる手続をとらなければならない。
(1) 貸付けに先立って、漁業災害対策利子補給事業承認申請書(別記第1号様式)を市長に提出し、承認を受けること。
(2) 漁業災害対策利子補給補助金交付申請書(別記第2号様式)正副2部を提出すること。
(交付の条件)
第5条 補助事業の変更又は経費の配分の変更をする場合においては、市長の承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第7条 利子補給事業の実績を報告しようとする場合には、事業の完了の日から10日以内に漁業災害対策利子補給補助金実績報告書(別記第2号様式)正副2部を市長に提出しなければならない。
(利子補給補助金の請求)
第8条 補助金交付の請求をしようとするものは、漁業災害対策利子補給補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象となる災害 | 平成14年10月1日の台風21号による災害 |
別表第2(第2条関係)
別表第3(第2条、第3条関係)
災害名 | 事業種目 | 利子補給率(%) | 市の補給期間 |
平成14年台風21号 | 経営安定 | 0.895 | 貸付日より5年 |
施設復旧 | 0.895 | 貸付日より6年 |