○鴨川市中規模小売店舗の出店等に関する要綱
平成17年2月11日
告示第77号
(目的)
第1条 この告示は、市内における中規模小売店舗の出店等に関し、その周辺地域の生活環境を保全するとともに、中規模小売店舗の円滑な出店及び地元小売業者等の商業環境の変化への対応を促すことにより、地域経済の発展に資することを目的とする。
(1) 中規模小売店舗 一の建物(大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号)第1条に規定する一の建物をいう。)であって、その建物内の店舗面積の合計が500平方メートル以上1,000平方メートル以下のものをいう。
(2) 店舗面積 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積をいう。
(新設に関する届出)
第3条 中規模小売店舗の新設(店舗面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより中規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。)をしようとする者は、建築確認の申請を行う前又は店舗の工事に着手する日前4月までに中規模小売店舗新設(改築・増築)届出書(別記第1号様式)に必要書類を添付して市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の規定による届出について必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して説明及びその他必要とする書類の提出を求めることができる。
(説明会の開催)
第5条 前2条の規定による届出をした者は、市内において、当該届出の内容を周知するための説明会を開催するものとする。
(情報の提供)
第6条 市長は、本告示の周知を図るとともに、中規模小売店舗の出店に係る関係団体等への情報提供に努めるものとする。
(告示)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市中規模小売店舗出店等届出要綱(平成15年鴨川市規程第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年10月12日告示第170号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。