○鴨川市天津小湊観光会館の設置及び管理に関する条例
平成17年2月11日
条例第134号
(設置)
第1条 天津小湊地区の観光の振興及び観光事業の円滑化を図るため、観光会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鴨川市天津小湊観光会館 | 鴨川市内浦405番地16 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、観光会館の設置目的を効果的に達成させるため、観光会館の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 観光会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 観光会館の利用の許可に関する業務
(3) 観光者への情報の提供及び案内に関する業務
(4) 観光会館の設置目的を達成するため市長が必要と認める業務
(休館及び開館時間)
第5条 観光会館は、無休とする。ただし、指定管理者が観光会館の管理上必要と認めるときは、市長の承認を受けて、臨時に休館することができる。
2 観光会館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が観光会館の管理上必要と認めるときは、市長の承認を受けて、これを変更することができる。
(利用許可)
第6条 観光会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可について、観光会館の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 観光会館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、観光会館の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条第1項の規定による許可を受けて観光会館を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が偽りの申請又は不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、観光会館の管理上特に必要があると認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、観光会館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第9条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第10条 利用者は、故意又は過失により観光会館の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第180号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鴨川市条例第167号)第3条の規定により市長が指定する観光会館の指定管理者に係る指定の期間の開始の日(以下「指定期間の開始日」という。)の前日までの間における観光会館の管理は、なお従前の例による。
3 指定期間の開始日前に市長から改正前の鴨川市天津小湊観光会館の設置及び管理に関する条例第4条第1項に規定する許可を受けている者は、指定期間の開始日以後は、前項に規定する指定管理者から改正後の鴨川市天津小湊観光会館の設置及び管理に関する条例第6条第1項に規定する許可を受けている者とみなす。
4 指定期間の開始日前に市長に対してなされた観光会館の利用の許可の申請は、指定期間の開始日以後は、附則第2項に規定する指定管理者に対してなされたものとみなす。