○鴨川オーシャンパークの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年2月11日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川オーシャンパークの設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 物産館展示室 7日以内
(2) 物産館(展示室を除く。) 1年以内
(3) 青空市場 1日
(利用の変更等)
第4条 物産館等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用許可に係る事項を変更しようとするときは、鴨川オーシャンパーク施設利用変更許可申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料の徴収)
第7条 条例第11条に規定する使用料は、利用許可書を交付する際に徴収する。ただし、月額で定める使用料については、市長が別に納入期日を指定することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市オーシャンパークの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年鴨川市規則第32号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年1月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から指定管理者に係る指定の期間の開始の日の前日までの間におけるオーシャンパークの管理については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。