○鴨川市営駐車場の設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日

条例第137号

(設置)

第1条 道路交通の円滑化を図り、もって市民、事業者、観光者等の利便性の向上に資するため、市営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

芝浜駐車場

鴨川市横渚808番地80

鴨川駅西口駐車場

鴨川市横渚975番地7

中央通り駐車場

鴨川市横渚662番地2

二夕間駐車場

鴨川市天津1103番地1地先

清澄第1駐車場

鴨川市清澄145番地2

清澄第2駐車場

鴨川市清澄115番地

小湊駅前駐車場

鴨川市内浦412番地17

(利用)

第3条 駐車場は、一般の利用に供する。ただし、中央通り駐車場については、市内商工業の用に供するため、その区域の全部又は一部の区域を、期間を限って商工業者に占用させることができる。

2 市長は、前項ただし書に定める場合のほか、公益上必要があると認めるときは、駐車場の区域の全部又は一部の利用を中止し、又は独占的に利用させることができる。

(利用者の責務)

第4条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 車両の原動機を止め、補助ブレーキをかけるなど、車両が動かないよう所要の措置を講じること。

(2) 盗難を防止するための所要の措置を講じること。

(3) 駐車場内の案内に従い通行し、駐車枠に従い駐車すること。

(駐車の拒否)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上車両を駐車させることができないとき。

(2) 車両が引火性、発火性その他の危険性を有する物品を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) 他の車両の駐車を妨げ、又は駐車中の他の車両を損傷するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第6条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車区域外に駐車すること。

(2) 他の車両の駐車を妨げること。

(3) 定められた駐車時間外に駐車すること。

(4) 許可を受けず長期にわたり駐車すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障となる行為をすること。

(原状回復及び損害賠償義務)

第7条 利用者は、故意又は過失により駐車場の施設又は設備を損壊し、若しくは滅失したときは、これを直ちに原状に回復し、又はこれにより生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(損害の免責)

第8条 駐車場内において利用者が受けた事故、盗難その他の行為による損害又は天災地変、不可抗力により生じた損害については、市はその責めを負わない。

(車両の移動等)

第9条 市長は、第6条の規定に違反して駐車している車両があるときは、利用者に対し、利用の中止及び車両の移動を命ずることができる。この場合において、利用者がこれに応じないとき、又は利用者への連絡がとれないときは、利用者に代わり車両の移動を行うことができるものとし、これに要した費用は、利用者から徴収する。

(占用の許可)

第10条 第3条第1項ただし書の規定により中央通り駐車場の区域を占用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可に当たっては、駐車場の管理上必要な条件を付することができる。

(占用許可の取消等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定により駐車場の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)に対し、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは占用の中止を命ずることができる。

(1) 占用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 占用者が偽りの申請又は不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があるとき。

(4) 公益上必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは占用の中止を命じた場合において占用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(使用料)

第12条 駐車場の使用料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる利用期間及び利用時間における芝浜駐車場の使用料は、有料とし、その利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。この場合において、市長は、芝浜駐車場の管理上必要と認めるときは、その利用時間を変更することができる。

(1) 利用期間 市長が別に定める期間

(2) 利用時間 午前9時から午後3時まで

3 第1項の規定にかかわらず、占用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の不徴収)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させるとき。

(2) 国又は地方公共団体がその業務を行うために使用する車両を駐車させるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(使用料の不還付)

第14条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、災害その他第12条第2項に規定する利用者若しくは占用者の責めによらない理由により駐車場を利用できないとき、又は市長が相当の理由があると認めるときは、その額の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市営駐車場条例(昭和47年鴨川市条例第21号)又は天津小湊町駐車場の設置及び管理条例(昭和47年天津小湊町条例第26号。以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月28日条例第182号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民ギャラリー脇駐車場の管理に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間における市民ギャラリー脇駐車場の管理は、なお従前の例による。

(中央通り駐車場の管理に係る経過措置)

3 この条例の施行の日から鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鴨川市条例第167号)第3条の規定により市長が指定する中央通り駐車場の指定管理者に係る指定の期間の開始の日(以下「指定期間の開始日」という。)の前日までの間における中央通り駐車場の管理は、なお従前の例による。

4 指定期間の開始日前に市長から改正前の鴨川市営駐車場の設置及び管理に関する条例第9条第1項に規定する許可を受けている者は、指定期間の開始日以後は、前項に規定する指定管理者から改正後の鴨川市営駐車場の設置及び管理に関する条例第11条第1項に規定する許可を受けている者とみなす。

5 指定期間の開始日前に市長に対してなされた中央通り駐車場の占用の許可の申請は、指定期間の開始日以後は、附則第3項に規定する指定管理者に対してなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日条例第19号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(令和3年3月3日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の鴨川市営駐車場の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第11条第1項に規定する許可を受けている者は、改正後の鴨川市営駐車場の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第1項に規定する許可を受けている者とみなす。

3 この条例の施行の日前に旧条例第11条第1項の規定により指定管理者に対してなされた許可の申請は、新条例第9条第1項の規定により市長に対してなされたものとみなす。

(令和7年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

駐車場の名称

金額

芝浜駐車場

1日1回の入場につき1,000円

中央通り駐車場

1区画1月につき4,200円

鴨川市営駐車場の設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日 条例第137号

(令和7年6月30日施行)