○鴨川市立公園の設置及び管理に関する条例
平成17年2月11日
条例第138号
(設置)
第1条 公共の福祉の増進のため、鴨川市立公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
汐留公園 | 鴨川市貝渚3270番地1 |
汐入公園 | 鴨川市広場820番地4地先 |
浦ノ脇公園 | 鴨川市東町994番地4 |
鴨川潮さい公園 | 鴨川市前原357番地地先 |
魚見塚一戦場公園 | 鴨川市貝渚3310番地 |
主基斉田址公園 | 鴨川市北小町1853番地2 |
鴨川市30記念公園 | 鴨川市横渚1430番地1 |
天津駅前公園 | 鴨川市天津987番地7 |
小湊駅前公園 | 鴨川市内浦343番地7 |
清澄植物公園 | 鴨川市清澄218番地1 |
鴨川市ふれあい記念公園 | 鴨川市太海1734番地4 |
鴨川駅西口公園 | 鴨川市横渚975番地5 |
2 前項の公園の区域は、市長が指定する。
(有料公園施設)
第3条 魚見塚一戦場公園に、次に掲げる有料公園施設(利用者に有料で利用させる施設をいう。以下同じ。)を置く。
(1) センターハウス多目的室
(2) 体育館
(3) テニスコート
(利用上の安全に対する措置)
第4条 市長は、気象条件等により、高潮、洪水、暴風雨等が発生し、又は発生するおそれがあり公園の利用が危険であると認めるときは、公園の利用者の危険を防止するため公園の一部又は全部の利用を禁止することができる。
2 前項の規定により公園の利用を禁止したときは、公園の利用者は、直ちに当該公園又は公園の利用禁止区域から退出しなければならない。
(行為の制限)
第5条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 集会、展示会その他これに類する行為のため公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(2) 物品の配布、販売等を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、通常の利用方法以外の方法で公園を使用すること。
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条の規定により市長の許可を受けたもの又は市長が特にやむを得ないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙、広告その他これに類するものを掲示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) たき火、炊事又は野営をすること。
(9) その他市長が公園の管理上必要と認めた事項
(利用の許可)
第7条 有料公園施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可に当たっては、魚見塚一戦場公園の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 魚見塚一戦場公園の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、魚見塚一戦場公園の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条第1項の規定による許可を受けて公園を利用する者(以下「施設利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 施設利用者が偽りの申請又は不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、魚見塚一戦場公園の管理上特に必要があると認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 施設利用者は、公園の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第10条 施設利用者は、その利用が終了したとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第11条 施設利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、災害その他施設利用者の責めによらない理由により公園を利用できないとき、又は市長が相当の理由があると認めるときは、その額の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第14条 施設利用者又は第5条の規定による許可を受けた者は、故意又は過失により公園の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第183号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鴨川市条例第167号)第3条の規定により市長が指定する魚見塚一戦場公園の指定管理者に係る指定の期間の開始の日(以下「指定期間の開始日」という。)の前日までの間における魚見塚一戦場公園の管理は、なお従前の例による。
3 指定期間の開始日前に市長から改正前の鴨川市立公園の設置及び管理に関する条例第4条第2項に規定する許可を受けている者は、指定期間の開始日以後は、前項に規定する指定管理者から改正後の鴨川市立公園の設置及び管理に関する条例第10条第1項に規定する許可を受けている者とみなす。
4 指定期間の開始日前に市長に対してなされた有料公園施設の利用の許可の申請は、指定期間の開始日以後は、附則第2項に規定する指定管理者に対してなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年12月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の鴨川市立公園の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条第1項に規定する許可を受けている者は、改正後の鴨川市立公園の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第1項に規定する許可を受けている者とみなす。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第10条第1項の規定により指定管理者に対してなされた有料公園施設の利用の許可の申請は、新条例第7条第1項の規定により市長に対してなされたものとみなす。
4 改正後の別表3テニスコートの規定は、施行日以後に利用するテニスコートの使用料について適用し、同日前に利用したテニスコートの使用料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
1 センターハウス多目的室
利用者区分 | 単位 | 金額 |
市民等が利用するとき | 1日当たり | 2,000円 |
市民等でない者が利用するとき | 〃 | 3,000円 |
備考
1 ちゅう房を使用した場合の光熱水費等は、その実費額を徴収する。
2 市民等とは、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者、市内の事業所に勤務する者及び市内の学校に通学する者をいう。
2 体育館
利用者区分 | 市民等が利用するとき | 市民等でない者が利用するとき | ||||
利用時間区分 | 午前9時から午後1時まで1回につき | 午後1時から午後5時まで1回につき | 午後5時から午後9時まで1回につき | 午前9時から午後1時まで1回につき | 午後1時から午後5時まで1回につき | 午後5時から午後9時まで1回につき |
小中学生 | 1,260円 | 1,260円 | 2,520円 | 1,890円 | 1,890円 | 3,780円 |
上記以外 | 2,100円 | 2,100円 | 4,200円 | 3,150円 | 3,150円 | 6,300円 |
備考
市民等とは、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者、市内の事業所に勤務する者及び市内の学校に通学する者をいう。
3 テニスコート
利用者区分 | 単位 | 金額 | |
市民等が利用するとき | 高校生以下 | 1面当たり1時間 | 250円 |
一般 | 〃 | 500円 | |
市民等でない者が利用するとき | 〃 | 1,000円 |
備考
市民等とは、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者、市内の事業所に勤務する者及び市内の学校に通学する者をいう。