○鴨川市道路占用料条例
平成17年2月11日
条例第139号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに延滞金等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の徴収)
第3条 占用料は、道路の占用を許可した日から1月以内に納入通知書により当該占用期間に係る全額を徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降の期間に係る占用料は、毎年度当該年度分をその年度の4月30日までに徴収する。
2 市長は、占用料が特に多額であるとき、又はその他の事由により一時に全額を納付することが困難であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、道路占用者の申請により、当該年度内において3回以内に分割徴収することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業により占用するとき。
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 祭典、縁日等に際して、のぼり、アーチ等を設置するとき、又は慣習により松かざり等を設置するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、公共の利益となる事業により占用するとき。
(占用料の還付)
第5条 既納の占用料は還付しない。ただし、法第71条第2項各号に掲げる事由に基づき、道路の占用の許可を取り消した場合において、許可の日から取り消した日までの期間につき、算出した占用料の額を差し引いた額の占用料については、この限りでない。
(延滞金等の額)
第6条 法第73条の規定により、占用料の督促をした場合においては、手数料及び延滞金を徴収する。
2 手数料は、督促状1通につき50円とする。
3 延滞金は、督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は納付すべき期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ占用料の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が100円未満であるときは徴収しない。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱類(支線及び支線柱を含む。) | 1本につき1年 | 1,100円 | |
街灯(電柱類であるものを除く。) | 250 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 770 | ||
郵便差出箱 | 300 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,420 | ||
その他のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 50 | ||
占用面積1平方メートルにつき1年 | 770 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 法第35条に規定する事業のために設けるもの及び第36条に規定するもの | 外径が20センチメートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 80 |
外径が20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 160 | |||
外径が40センチメートル以上1メートル未満のもの | 390 | |||
外径が1メートル以上のもの | 800 | |||
その他のもの | 外径が20センチメートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 100 | |
外径が20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 210 | |||
外径が40センチメートル以上1メートル未満のもの | 530 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,050 | |||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 鉄道 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 600 | |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空又は地下に設ける通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,680 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 770 | ||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼・縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 61 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 310 | ||
施行令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 310 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,420 | ||
標識 | 1本につき1年 | 640 | ||
旗ざお | 一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 36 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 310 | ||
幕(施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 36 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 310 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 3,420 | |
その他のもの | 1,820 | |||
施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 310 |
備考
1 「施行令」とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。
2 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときの占用料の額は、月割をもって計算して得た額とする。この場合において、当該占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときの当該1月未満の期間、又は当該1月未満の端数は、1月として計算する。
3 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときの占用料の額は、当該1月未満の期間、又は当該1月未満の端数を1月として計算して得た額とする。
4 占用料の額が1件100円未満の場合においては、当該占用料の額は100円とする。
5 面積、長さその他の単位で各単位未満のものについては、各単位まで切り上げて計算する。