○鴨川市公共用財産管理条例
平成17年2月11日
条例第140号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、鴨川市に存する公共用財産の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「公共用財産」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市が所有する土地であって、次の用に供されているもの
ア 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川
イ 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路
ウ 湖沼、ため池、水路、溝きょその他の水流又は水面
(2) 前号に掲げる公共用財産に付属する工作物、物件又は施設
2 この条例において「生産物」とは、公共用財産から生じる石、土砂、砂れき、竹木、草その他これらに類するものをいう。
(維持・管理)
第3条 市長は、公共用財産を維持し、適正な利用が図られるように管理しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 何人も公共用財産に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共用財産を損傷し、又は汚損すること。
(2) 公共用財産にじんかい、汚物、石、土砂、竹木、汚水その他廃棄物を投棄し、又はたい積すること。
(3) 前2号に掲げるほか、公共用財産の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第5条 公共用財産について次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、規則の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を新築し、改築し、又は除去すること。
(2) 流水、水面又は敷地を占用すること。
(3) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。
(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。
(5) 公共用財産へ汚水等を放流すること。
(6) 竹木を流送すること。
(7) 生産物を採取すること。
(8) 土地の掘削、盛土、切土その他の土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のために必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。
(9) 前各号に掲げるほか、公共用財産に関し工事を行い、又は公共用財産を本来の目的以外の目的に使用すること。
2 市長は、公共用財産の管理に支障を及ぼすおそれがなく、かつ、必要やむを得ないと認める場合に限り、前項に規定する許可(以下「占用等の許可」という。)をすることができる。
3 市長は、占用等の許可をする場合において、公共用財産の管理又は利用のため必要と認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
(国等の特例)
第6条 国又は他の地方公共団体その他これらに類する団体(以下「国等」という。)が、占用等をしようとするときは、前条第1項の規定にかかわらず、市長に協議し、その同意を得れば足りる。
(許可の期間等)
第7条 占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び市長が特に必要と認めた場合は、10年以内とすることができる。
3 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が、当該許可の期間満了後において、引き続いて占用等をしようとするときは、期間の満了する日前30日までに、市長に対し、許可の更新の申請をしなければならない。
(廃止届)
第8条 占用者等は、当該許可の期間満了前に占用等をやめようとするときは、市長に届け出なければならない。
(物件の管理等)
第9条 占用者等は、占用等の許可に基づき設置した工作物等を常に良好な状態に維持・管理しなければならない。
2 占用者等は、前項の規定による維持・管理の状況について市長が報告を求めたときは、速やかに当該請求に係る工作物等を調査し、市長に報告しなければならない。
(使用料等の徴収)
第10条 市長は、占用等の許可をしたときは、別表に定めるところにより占用者等から土地使用料又は流水占用料若しくは生産物採取料(以下「使用料等」という。)を徴収するものとする。
2 使用料等は、当該占用等の許可の日から1月以内に、市長が発行する納入通知書によりその全額を納付しなければならない。ただし、占用等の期間が翌年度以降にわたる場合の翌年度以降の占用料については、各年度の4月30日までに納付するものとする。
(徴収の猶予及び分納)
第11条 市長は、使用料等について特に必要と認めるときは、その徴収を猶予し、又は分納させることができる。
(使用料等の減免)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等の一部を減額し、又はその全部を免除することができる。
(1) 国等が公用又は公共の用に供するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、特に必要と認めるとき。
(使用料等の不還付)
第13条 既に納付された使用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(検査を受ける義務)
第14条 工作物等の新築又は改築の許可を受けた者は、当該工作物等が完成したときは、市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(地位の承継)
第15条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を承継する。この場合において、占用者等の地位を承継した者は、速やかに市長に届け出なければならない。
(地位の譲渡等の制限)
第16条 占用者等は、占用等の許可に基づく地位を他人に譲渡し、又は貸し付け、若しくは担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(許可の失効)
第17条 次に掲げる事由が生じたときは、占用等の許可は、その効力を失う。
(1) 占用等の許可の期間が満了したとき。
(2) 占用者等が死亡し、又は解散した場合において、その地位を承継する者がないとき。
(3) 廃止届の提出があったとき。
(4) 第19条の規定により占用等の許可が取り消され、又はその効力が停止されたとき。
(5) 占用等の許可に係る公共用財産の用途を廃止したとき。
(原状回復)
第18条 占用者等は、前項の規定により占用等の許可が失効したときは、速やかに当該箇所を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 占用者等が前項に規定する義務を履行しない場合においては、市長が執行し、その費用を占用者等から徴収する。
(許可の取消し等)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する占用者等に対し、占用等の許可の取消し、変更、効力の停止若しくは条件の変更をし、又は工作物等の改築、移転、除却、工事その他の行為若しくは工作物等により生ずべき障害を除却若しくは防止するために必要な施設の設置その他の措置をとることを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
(1) 公共用財産に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 占用者等以外の者に工事その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用財産の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(損失の補償)
第20条 市長は、前条第2項の規定による処分により不利益を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(他人の土地への立入り)
第21条 市長は、公共用財産に関する調査、測量若しくは工事その他公共用財産の管理のため、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(占用等許可台帳)
第22条 市長は、占用等の許可の状況を把握するため、占用等許可台帳を調製しなければならない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第19条の規定に基づく処分に違反した者
(3) 占用等の許可に付した条件に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
3 この条例の施行の際、現に合併前の条例の規定により占用等の許可を受けている者に係る占用料等については、合併前の条例の例により徴収する。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用は、なお合併前の条例の例による。
別表(第10条関係)
使用料等の名称 | 区分 | 単位 | 額 | |
流水占用料 | 鉱工業用に供するもの | 毎秒1リットル1年につき | 4,630円 | |
製氷冷凍の用に供するもの | 毎秒1リットル1年につき | 450 | ||
その他の用に供するもの | 毎秒1リットル1年につき | 30 | ||
土地使用料 | 工作物を設置しないで使用するもの | 1平方メートル1年につき | 160 | |
電柱類(支線及び支線柱を含む。) | 1本1年につき | 1,100 | ||
街灯(電柱類であるものを除く。) | 1本1年につき | 250 | ||
広告塔・看板類 | 表示面積1平方メートル1年につき | 3,420 | ||
上空又は地下に設ける通路 | 1平方メートル1年につき | 1,680 | ||
鉄塔 | 1平方メートル1年につき | 600 | ||
鉄道 | 1平方メートル1年につき | 600 | ||
諸管理の埋設 | 外径20センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 80 | |
外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 160 | ||
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 390 | ||
外径1メートル以上のもの | 1メートル1年につき | 800 | ||
その他の工作物 | 1平方メートル1年につき | 210 | ||
工事用施設及び材料 | 1平方メートル1月につき | 310 | ||
生産物採取料 | 砂利 | 1立方メートルにつき | 250 | |
砂 | 1立方メートルにつき | 210 | ||
土砂 | 1立方メートルにつき | 150 |
備考
1 使用料等の額が年額で定められている占用等物件に係る占用等の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときの使用料等の額は、月割をもって計算して得た額とする。この場合において、当該占用等の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときの当該1月未満の期間、又は当該1月未満の端数は、1月として計算する。
2 使用料等の額が月額で定められている占用等物件に係る占用等の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときの使用料等の額は、当該1月未満の期間、又は当該1月未満の端数を1月として計算して得た額とする。
3 使用料等の額が1件100円未満の場合においては、当該使用料等の額は100円とする。
4 面積、長さその他の単位で各単位未満のものについては、各単位まで切り上げて計算する。
5 かんがい用及び上水道用に供する流水の占用については、流水占用料を徴収しない。