○鴨川市準用河川占用料等条例
平成17年2月11日
条例第141号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき、法第100条第1項の規定による準用河川における流水占用料又は土地占用料若しくは河川産出物採取料(以下「占用料等」という。)の額及び徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料等の額)
第2条 占用料等の額は、別表のとおりとする。
(占用料等の徴収)
第3条 市長は、法第23条又は第24条の規定による許可を受けた者から、占用料等を徴収する。
2 占用料等は、当該占用の許可をした日から1月以内に納入通知書によりその全額を徴収する。ただし、占用の期間が年度を超える場合においては、当該年度分をその年度の4月30日までに徴収するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、占用料等の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(徴収猶予)
第4条 前条の規定により徴収する占用料等について、市長が特に必要と認めるときは、占用料等の徴収を猶予し、又は分納させることができる。
(占用料等の減免)
第5条 市長は、占用料等を納入すべき者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該占用料等の一部を減額し、又はその全部を免除することができる。
(1) 災害その他特別の理由があると認められるとき。
(2) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(延滞金)
第6条 法第74条の規定により、占用料等の督促をした場合においては、延滞金を徴収する。
2 延滞金は、督促に係る占用料等の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は納付すべき期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ占用料等の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が100円未満であるときは徴収しない。
(占用料等の還付)
第7条 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号の規定の適用がある場合、又は市長が特別の理由があると認める場合を除き、既に納付した占用料等は、還付しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用は、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
財産の種類 | 占用料等の名称 | 区分 | 単位 | 額 | |
河川法によるもの | 流水占用料 | 鉱工業用に供するもの | 毎秒1リットル1年につき | 4,630円 | |
製氷冷凍の用に供するもの | 毎秒1リットル1年につき | 450 | |||
その他の用に供するもの | 毎秒1リットル1年につき | 30 | |||
土地占用料 | 工作物を設置しないで占用するもの | 1平方メートル1年につき | 160 | ||
電柱(支線及び支線柱を含む。) | 1本1年につき | 1,100 | |||
鉄塔 | 1平方メートル1年につき | 600 | |||
諸管の埋設 | 外径20センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 80 | ||
外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 160 | |||
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 390 | |||
外径1メートル以上のもの | 1メートル1年につき | 800 | |||
その他の工作物 | 1平方メートル1年につき | 210 | |||
河川産出物採取料 | 砂利 | 1立方メートルにつき | 250 | ||
砂 | 1立方メートルにつき | 210 | |||
土砂 | 1立方メートルにつき | 150 |
備考
1 占用料等の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときの占用料等の額は、月割をもって計算して得た額とする。この場合において、当該占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときの当該1月未満の期間、又は当該1月未満の端数は、1月として計算する。
2 占用料等の額が1件100円未満の場合においては、当該占用料等の額は100円とする。
3 面積、長さその他の単位で各単位未満のものについては、各単位まで切り上げて計算する。
4 かんがい用及び上水道用に供する流水の占用については、流水占用料を徴収しない。