○鴨川市二級河川待崎川ゴム引布製起伏堰操作規程
平成17年2月11日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、二級河川待崎川ゴム引布製起伏堰(以下「起伏堰」という。)の操作に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の用途)
第2条 この起伏堰は、次に掲げる事項を用途とする。
(1) 上水道用水として毎秒0.0287立方メートルの取水を可能とすること。
(2) 海水の遡上による塩害を防止すること。
(3) 待崎川の洪水を防御すること。
2 起伏堰は、次に規定する場合を除き倒伏しておくものとする。
(1) 待崎川における塩素イオン濃度が厚生労働省の定める数値を超えるおそれのあるとき。
(2) 流出量が毎秒0.1立方メートルを下回るおそれがあるとき。
(3) 起伏堰の下流側水位が上流水位より高く遡流のおそれがあるとき。
(操作責任者)
第3条 管理者は、操作責任者(以下「責任者」という。)を定めるものとする。
(操作方法の特例)
第4条 責任者は、事故その他やむを得ない事情があるときは、必要な限度において前条に規定する方法以外の方法により起伏堰を操作することができる。
(堰の水位等)
第5条 起伏堰の操作は、堰上流部の水位がT.P+0.04メートルからT.P+1.84メートルまでの範囲で変動できるものとする。
2 前項の水位は、起伏堰上流300メートルの右岸に設置した水位計により測定するものとする。
(洪水等警戒体制)
第6条 責任者は、暴風雨警報又は大雨警報等が発令され、起伏堰に係る直接集水地域の全部若しくは一部に洪水が発生するおそれが大きいと認められる場合、又は高潮(異常高潮)が発生するおそれがある場合は、洪水等警戒体制をとらなければならない。
(洪水等警戒体制時における措置)
第7条 責任者は、前条の規定により洪水等警戒体制をとったときは、直ちに次に定める措置をとらなければならない。
(1) 関係機関との連絡並びに気象及び水象に関する観測及び情報の収集を密にすること。
(2) 起伏堰を操作するために必要な機械器具の点検(予備動力の試運転を含む。)及び整備を行うこと。
(通知及び警告)
第8条 責任者は、起伏堰を操作することによって流水の状況が著しく変化を生ずるおそれがあるときは、あらかじめ関係機関に通知するとともに一般に周知させるために必要な措置をとらなければならない。
(洪水等警戒体制の解除)
第9条 責任者は、洪水等警戒体制を維持する必要がなくなったと認められる場合においては、これを解除しなければならない。
(点検及び整備)
第10条 責任者は、次に掲げる施設等について、常に良好な状態に保つため、点検及び整備を行わなければならない。
(1) 起伏堰を操作するために必要な機械器具
(2) 警報、通信連絡、観測等に必要な設備
(3) 監視のため必要な車両
(4) 前3号に掲げるもののほか、操作に必要な資材
2 責任者は、起伏堰を常に良好な状態に保つため適時試運転を行わなければならない。
(調査及び測定)
第11条 責任者は、別表に掲げる事項に関し、調査又は測定を行わなければならない。
(操作に関する記録)
第12条 起伏堰の操作を行ったときは、次に掲げる事項を記録しておかなければならない。
(1) 気象及び水象の状況
(2) 操作の事由、操作の開始、終了の年月日及び時刻並びに堰の起立、倒伏の状況、速度
(3) 第8条の規定による通知等に関する事項
(4) その他特記すべき事項
(管理月報及び管理年報の作成)
第14条 責任者は、起伏堰の管理に関する事項について、月報及び年報を作成し保存しなければならない。
(その他)
第15条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成24年3月30日水管規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水管規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
事項 | 項目 | 事項 | 項目 |
気象 | 天気 気温 風向 風速 降水量 | 堰本体 | 沈下量 変位量 地震時加速度 |