○鴨川市狭あい道路等整備要綱
平成17年2月11日
告示第88号
(目的)
第1条 この告示は、狭あい道路の拡幅整備及び角地における隅切りの整備を促進するために必要な事項を定め、もって地域における生活環境の整備及び災害時等における安全の確保を図ることを目的とする。
(1) 狭あい道路 市道のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項に規定する道路及び同条第2項の規定により特定行政庁の指定を受けたことにより、同条第1項の道路とみなされる道以外で、幅員1.8メートル未満のものをいう。
(2) 後退線 狭あい道路について、鴨川市における建築防災上、必要とされる幅員を確保しようとする場合において、道路の境界となるべき線をいう。
(3) 後退用地 狭あい道路の境界線と後退線との間にある土地をいう。
(4) 角地 同一平面で交差し、接続し、又は屈曲する道路の角にある土地であって、当該土地に接する道路の全部又は一部が狭あい道路であるものをいう。ただし、道路が交差し、接続し、若しくは屈曲することにより生ずる内角が120度以上のもの又は当該土地に接する道路のうち狭あい道路以外の道路の幅員が6メートル以上であるものを除く。
(5) 隅切り用地 角地の隅角をはさむ三角形(角地の隅角をはさむ辺を等辺とし、他の1辺の長さを原則2メートルとしたものをいう。)の部分の土地をいう。
(6) 整備支障物件 後退用地に存する生け垣、門、塀等の物件をいう。ただし、道路構造物及び道路構造物とみなせる部分は除く。
(後退用地等の確保及び整備)
第3条 市は、後退用地及び隅切り用地(以下「後退用地等」という。)を確保し整備するものとする。ただし、用地の取扱いは寄付又は使用貸借とするが、特別な事由がある場合は、別途市と協議するものとする。
(協議)
第4条 狭あい道路に接する土地又は角地である土地に建築物を建築し、又は擁壁等の工作物を築造しようとする者(以下「建築主等」という。)であって、法第43条第1項ただし書に規定する許可申請をしようとする者は、あらかじめ、狭あい道路の拡幅整備及び隅切りの整備(以下「道路整備等」という。)に関し市と協議するものとする。この場合において、建築主等と土地所有者が異なるときは、前段の協議は、建築主等及び土地所有者の連名により行うものとする。
4 市は、前項の規定による申出があったときは、寄附に基づく所要の登記手段を行い、又は土地所有者との使用貸借契約を締結するものとする。
(後退線の位置)
第5条 市は、第3条の規定により後退用地等が市に寄附される場合は、後退線の位置を明示するための境界標を、また、使用貸借される場合は、後退標をそれぞれ設置するとともに、狭あい道路の中心を明示するための中心標を設置するものとする。
(後退用地等の整備)
第6条 市は、寄附又は使用貸借により確保した後退用地等について、舗装その他の整備(以下「後退用地等の整備」という。)を行うものとする。ただし、後退用地等を使用貸借により確保した場合においては、建築主等が当該後退用地等を舗装可能な状態としておいた場合に限る。
(整備支障物件移転等の後退工事)
第7条 市は、後退用地等が市に寄附される場合は、後退用地等の整備を行う上で支障となる整備支障物件の移転等の工事を行う。
2 建築主等は、後退用地等が使用貸借される場合は、市長が行う後退用地等の整備の前に、後退用地等を舗装可能な状態にしておかなければならない。
(後退用地等の維持管理)
第8条 後退用地等の維持管理は、建築主等が行うものとする。ただし、当該後退用地等が市に寄附されたものであって、市の管理する道路に編入された場合は、市がその管理を行うものとする。
(後退用地等の測量)
第9条 市は、後退用地等が市に寄附される場合は、その用地の範囲を確定するための測量を行うものとする。後退用地等につき、使用貸借する場合も、また同様とする。
(原状回復)
第10条 市長は、建築主等が第8条の規定により後退用地等の維持管理をする場合において、故意又は重大な過失により舗装部分を破損したときは、建築主等に対して原状回復を求めるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年2月11日から施行する。
附則(令和3年10月12日告示第170号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。