○鴨川市市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日

条例第142号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第38条)

第3章 補則(第38条の2―第39条)

第4章 罰則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び位置)

第2条 法の規定に基づき、市は市営住宅を設置し、その名称及び位置は、別表のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 漁業向市営住宅 漁業経営の協同化及び漁家の生活改善を推進するために設置する市営住宅をいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する市営住宅建替事業をいう。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 市の広報紙

(3) 市庁舎、その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概要、入居時期その他必要な事項を明示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由のある者に対しては、公募を行わないで市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業の施行に伴う市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。次条第2項において「老人等」という。)にあっては第1号第2号及び第4号から第6号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第5号及び第6号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 鴨川市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(2) 市税を滞納していない者であること。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族(事実上婚姻の関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(4) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 次のいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するために借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第6条の2 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1号から第5号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第4号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第1号第2号及び第4号から第6号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申請)

第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で、市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市営住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの市営住宅に入居することができるよう配慮し入居者を選考するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために、勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者については、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選によりその順位を決定する。

4 市長は、第1項の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居を決定した者(以下「入居決定者」という。)のほかに補欠として別に入居補欠順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

5 市長は、入居者の決定に際して必要があるときは、入居者選考委員会の意見を聴くことができる。

6 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫、引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)第2条に規定する引揚者、老人世帯(60歳以上の者とその配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えている者及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、市長が割当をした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

7 市長は、入居者を決定したときは、当該入居決定者に対して市営住宅への入居を許可する。

8 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居の手続)

第9条 市営住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第16条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居を許可された者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項各号の手続をしないときは、市営住宅の入居の許可を取り消すことができる。

4 市長は、前項の規定により入居の許可を取り消したときは、前条第4項に規定する入居補欠者から入居補欠順位に従って入居者を決定する。この場合において同条第7項の規定を準用する。

5 市長は、市営住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第10条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第11条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が、引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより市長の承認を得なければならない。

2 前項の承認を受けた者の行うべき手続については、第9条第1項の規定を準用する。

(家賃の決定)

第12条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第24条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第38条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の規則で定める者に該当する者に限る。第26条第3項において同じ。)次条第1項の規定による収入の申告をすること及び第38条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、同条第1項の規定による書類の閲覧の請求その他の規則で定める方法により把握した当該入居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とすることができる。

(収入の申告等)

第13条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項の規定による収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、入居者に対して、市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第15条 市長は、入居者から第9条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第27条第1項又は第33条の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として指定された日又は明け渡した日のいずれか早い日、第32条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(その日が次の各号に掲げる日のいずれかに当たる場合にあっては、その日後において最も近い次の各号に掲げる日でない日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、月の末日以外の日において明け渡したときは、その明け渡した日(その日が次の各号に掲げる日のいずれかに当たる場合にあっては、その日後において最も近い次に掲げる日でない日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日、1月2日及び1月3日

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月における入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第31条に規定する手続を経ないで市営住宅を明け渡したときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第16条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃の額に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すときこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金の額が未納の家賃又は損害賠償金の額に満たないときは、入居者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 市長は、第14条各号のいずれかに該当する場合において、特に必要があると認めるときは、入居者に対して、当該敷金の減免をし、又は徴収の猶予をすることができる。

5 敷金には利子を付けない。

第17条 市長は、前条の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合において、当該利益を共同施設の建設に要する費用に充てる等、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担区分)

第18条 次に掲げる施設等の修繕に要する費用は、市の負担とする。

(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段

(2) 市が管理する給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設、共同じんかい処理施設及び道。ただし、給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分を除く。

(3) 共同施設

2 前項各号に掲げるものを除き、市営住宅の修繕に要する費用は、入居者の負担とする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅及び共同施設の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

4 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項各号に掲げる施設等の修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(入居者の保管義務)

第20条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設(管理事務所を除く。)の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、当該市営住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第22条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の承認を得なければならない。

(1) 市営住宅の一部を市営住宅以外の用途に併用しようとするとき。

(2) 市営住宅を模様替えし、又は増築しようとするとき。

2 市長は、前項の承認をする場合においては、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

第23条 入居者が、当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届け出なければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第24条 市長は、入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、当該入居者に係る収入が第6条第4号の金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、入居者が当該市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、当該入居者に係る収入が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第25条 入居者は、前条第1項の規定に該当する場合は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第26条 第24条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第12条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)については、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居し、かつ、第12条第4項の規則で定める方法により把握した当該入居者の収入が第6条第4号の金額を超える場合において、当該入居者が第13条第1項の規定による収入の申告をすること及び第38条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第12条第4項及び第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、第12条第4項の規則で定める方法により把握した当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で令第8条第3項において準用する同条第2項に規定する方法により算出した額とすることができる。

4 第14条及び第15条の規定は、第1項又は前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第27条 市長は、高額所得者に対し期限を定めて当該市営住宅の明渡しの請求をするものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明渡しするものとする。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が、次に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気のため長期間療養を要するとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第28条 入居者が第24条第2項の規定に該当する場合において、当該市営住宅に引き続き入居しているときは、当該市営住宅の毎月の家賃は、第12条第1項及び第4項並びに第26条第1項及び第3項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が、同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第14条の規定は、前項の金銭に準用する。

(住宅のあっせん等)

第29条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅に入居のあっせん等を行うものとする。

(通算期間)

第30条 市長が、第6条の2第1項の規定による申込みをした者を、他の市営住宅に入居させた場合における第24条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が、第34条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第24条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(明渡しの手続)

第31条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が、第22条第1項第2号の規定により、市営住宅を模様替えし、又は増築した場合で、原状回復又は撤去すべきときは、前項の検査のときまでに行わなければならない。

(住宅の明渡し)

第32条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(4) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(5) 第10条第11条及び第20条から第23条までの規定に違反したとき。

(6) 正当な事由によらないで第37条第1項の規定に基づく市営住宅の立入検査を拒んだとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(8) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 入居者は、前項の請求を受けたときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第8号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合は、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(建替事業による明渡し請求等)

第33条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い市営住宅を除却する必要があるときは、入居者に対し、期限を定めて当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 第27条第2項及び第28条第2項の規定は、前項の規定による請求について準用する。

(新たに建設される市営住宅への入居)

第34条 前条第1項の規定による市営住宅建替事業の施行に伴う明渡しの請求を受けた者が、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第35条 市長は、前条の申出により入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第12条第1項若しくは第4項第26条第1項若しくは第3項又は第28条第1項の規定にかかわらず、令第12条の規定により当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第36条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第12条第1項若しくは第4項第26条第1項若しくは第3項又は第28条第1項の規定にかかわらず、令第12条の規定により当該入居者の家賃を減額するものとする。

(立入検査)

第37条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、特に指定した者に随時市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(収入状況の報告の請求)

第38条 市長は、第12条第1項若しくは第4項第26条第1項若しくは第3項若しくは第28条第1項の規定による家賃の決定、第14条(第26条第4項又は第28条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第16条第4項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第27条第1項の規定による明渡しの請求、第29条の規定によるあっせん等又は第34条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 当該職員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

第3章 補則

(意見聴取)

第38条の2 市長は、第8条第7項の入居の許可、第10条の同居の承認又は第11条第1項の居住の承継の承認をしようとする場合において、必要があると認めるときは、第6条第6号に該当する事由の有無について、所轄警察署長の意見を聴くものとする。

2 市長は、市営住宅の入居者又は同居者が第32条第1項第7号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、所轄警察署長の意見を聴くことができる。

(市長への意見)

第38条の3 所轄警察署長は、市営住宅の入居者又は同居者について第32条第1項第7号に該当する事由があると認めるときは、市長に対し、当該事由について、意見を述べることができる。

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

(罰則)

第40条 詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた入居者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の鴨川市市営住宅設置及び管理に関する条例(昭和52年鴨川市条例第6号)又は町営住宅管理条例(平成9年天津小湊町条例第7号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用は、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月28日条例第184号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鴨川市条例第167号)第3条の規定により市長が指定する鴨川漁民住宅の指定管理者に係る指定の期間の開始の日の前日までの間における鴨川漁民住宅の管理は、なお従前の例による。

(平成19年3月28日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月12日条例第18号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第27号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第39条及び第40条を削り、第41条を第39条とする改正規定及び第4章中第42条を第40条とする改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成30年3月31日までの間における改正後の第12条第4項の適用については、同項中「第5条の2第1項」とあるのは、「第5条の2」とする。

(令和2年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。

(令和2年7月3日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

市営住宅の名称及び位置

名称

位置(代表番地)

成川団地

鴨川市成川43番地1

江見内遠野団地

鴨川市江見内遠野226番地

池田団地

鴨川市池田438番地1

金束団地

鴨川市金束20番地

(漁業向市営住宅)

名称

位置(代表番地)

鴨川漁民住宅

鴨川市磯村51番地

浜荻漁民住宅

鴨川市浜荻1379番地5

鴨川市市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日 条例第142号

(令和2年7月3日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年2月11日 条例第142号
平成17年12月28日 条例第184号
平成19年3月28日 条例第12号
平成20年3月25日 条例第15号
平成21年6月12日 条例第18号
平成24年3月23日 条例第8号
平成24年12月27日 条例第28号
平成25年9月30日 条例第27号
平成26年3月20日 条例第5号
平成29年12月27日 条例第23号
令和2年3月27日 条例第12号
令和2年7月3日 条例第30号