○鴨川市市営住宅敷地内自動車保管場所に関する取扱要綱

平成17年2月11日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、市営住宅敷地内の一部を住宅及び共同施設の維持管理上支障のない範囲内において、当該市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)に自動車の保管場所として利用させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。(貨物の運送の用に供する普通自動車であって車体の長さが5メートル、幅が2メートルを超えるものを除く。)

(2) 利用者 市長から自動車保管場所の利用承認書の交付を受けた入居者をいう。

(3) 自動車保管場所 市長が市営住宅及び共同施設の維持管理上支障がないと認め、入居者に対し自動車の保管場所として指定又は利用承認した場所をいう。

(利用者の資格)

第3条 自動車保管場所の利用者は、次に該当する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居許可を受けた者で、現に入居しているもの

(2) 自動車の所有者で、自己又は同居者のために自動車を運行の用に供しているもの

(3) 市営住宅の家賃を滞納していない者

(利用承認申請)

第4条 自動車保管場所を利用しようとする入居者は、市営住宅敷地利用承認申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 自動車保管場所を明らかにした配置図

(2) 誓約書(別記第2号様式)

(3) 保管車両の内容(別記第3号様式)

2 前項に掲げるもののほか、第2条第3号の指定場所以外の場所を利用しようとする者は、当該市営住宅に現に入居している戸数の4分の3以上の者の同意書(別記第4号様式)を添付するものとする。

(審査)

第5条 市長は、前条による申請書の提出があったときは、第3条の規定に適合するか否かを提出書類及び実態調査等を踏まえて審査するものとする。

(利用承認)

第6条 市長は、前条の審査の結果適当と認めた場合は、市営住宅敷地利用承認書(別記第5号様式)を入居者に交付するものとする。

(利用承認の条件)

第7条 前条により自動車保管場所の利用承認書の交付を受けた入居者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者は、自動車保管場所を第三者に転貸し、又は利用権を譲渡してはならない。

(2) 利用者は、自動車を格納するための工作物を設置してはならない。

(3) 利用者は、利用承認を受けた自動車保管場所以外の場所(市営住宅敷地内に限る。)に自動車を保管(駐車を含む。)してはならない。

(4) 利用者は、自動車保管場所及び敷地内通路における自動車の運転に当たっては常に最善の注意を払い、安全運転に心がけること。

(5) 利用者は、自動車保管場所及び市営住宅敷地内において自動車の盗難及び損傷等の事故並びに人身事故等が発生した場合においては、自己の責任において処理すること。

(6) 利用者は、市営住宅の管理上支障となる行為や他の入居者の迷惑となる行為をしないこと。

(7) 利用者は、住宅の建替え又は施設整備の拡張等の必要があるときには、市の指示又は命令に従うこと。

(利用承認の期間及び更新)

第8条 利用承認の期間は、承認の日から1年間とする。ただし、市長が取消しの意思表示をしない限り同一条件をもって1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

(利用承認の取消し又は変更)

第9条 市長は、第6条の規定により利用承認した自動車保管場所を公用又は公共用に供する必要が生じた場合、又は次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用承認を取り消し、又は変更することができる。この場合において生ずる損失は、補償しない。

(1) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

(2) 自動車保管場所の維持管理が正常に行われないとき。

(3) 第7条に規定する条件に違反したとき。

2 利用者は、利用承認を受けた事項を変更しようとするときは、市営住宅敷地利用変更承認申請書(別記第6号様式)を市長に提出し、承認を得なければならない。

3 市長は、前項により申請書の提出があったときは、その内容の適否を審査し適当と認めた場合は、市営住宅敷地利用変更承認書(別記第7号様式)を利用者に交付するものとする。

(権利の失効)

第10条 利用者が当該市営住宅を退去したとき、又は第3条に規定する資格を有しなくなったときは、その日から自動車保管場所の利用の権利を失うものとする。

(費用の負担)

第11条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により市営住宅敷地内の施設又は設備を破損し、又は汚損した場合には遅滞なく市長に報告するとともに、自己の責任においてその修復を行わなければならない。

(報告及び調査)

第12条 市長は、利用承認した自動車保管場所について、必要に応じて報告を求め、又は随時に現況調査を行い、その利用に関して必要な指示をすることができる。

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、利用者と協議して市長が定める。

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(令和3年10月12日告示第170号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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鴨川市市営住宅敷地内自動車保管場所に関する取扱要綱

平成17年2月11日 告示第89号

(令和3年10月12日施行)