○鴨川市水道事業の設置等に関する条例

平成17年2月11日

条例第144号

(設置)

第1条 生活用水その他浄水を市民に供給するため水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、別表に掲げるとおりとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の事務を処理させるため、水道課を置く。

(利益の処分及び積立金の取崩し)

第4条 法第32条第2項に規定する毎事業年度生じた利益の処分は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める方法により行う。

(1) 事業年度末日において企業債を有する場合 法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後の残額(当該欠損金がない場合にあっては、利益の額。以下「欠損金補填残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てる方法

(2) 事業年度末日において企業債を有しない場合及び前号の方法により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合 欠損金補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、欠損金補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てる方法

2 前項に規定する積立金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める目的のため積み立てるものとし、その目的以外の使途には使用することができない。ただし、当該目的以外の使途に使用することについて議会の議決を経た場合は、この限りでない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金を埋める目的

(資本剰余金)

第5条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てるものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売渡以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が60万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上、市の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市水道事業の設置等に関する条例(昭和46年鴨川市条例第89号)又は水道事業の設置等に関する条例(昭和42年天津小湊町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

給水区域

磯村、貝渚、前原、横渚、広場、西町、東町、和泉、東元浜荻飛地、八色、滑谷、打墨、花房、粟斗、太田学、大里、竹平、京田、川代、来秀、池田、太尾、坂東、押切、田原西、江見外堀、江見内遠野、江見西真門、江見東真門、西江見、東江見、江見青木、江見太夫崎、江見吉浦、太海浜、太海、太海西、天面、西山、代、宮、仲町、上、畑、西、東、二子、下小原、上小原、南小町、成川、北小町、主基西、宮山、吉尾西、吉尾平塚、仲、大川面、松尾寺、細野、横尾、寺門、北風原、大幡、大山平塚、釜沼、佐野、奈良林、古畑、金束、平塚、浜荻の一部、天津の一部、内浦の一部、小湊の一部、清澄の一部

給水人口

41,050人

給水量

計画1日最大給水量

27,915m3/日

計画1人1日最大給水量

837l/日・人

計画1日平均給水量

17,930m3/日

計画1人1日平均給水量

541l/日・人

鴨川市水道事業の設置等に関する条例

平成17年2月11日 条例第144号

(令和4年4月1日施行)