○鴨川市水道事業管理者の権限を行う市長の権限に属する事務の一部委任に関する規程

平成17年2月11日

水道事業管理規程第5号

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により鴨川市水道事業管理者の権限を行う市長の権限に属する事務の一部委任に関して定めるものとする。

第2条 企業出納員に次に掲げる事務を執行する権限を委任する。

(1) 現金の収納及び水道事業の業務に係る現金を保管する金融機関への現金の預入れに関すること。

(2) 管理者名の預金から支払のため小切手を振り出すこと。

(3) 水道事業の業務に係る現金を保管する金融機関内で預金種目を組み替えること。

(4) 釣銭準備金の限度額以内で預金と現金とを組み替えること。

(5) 物品の検収、出納及び保管に関すること。

この規程は、平成17年2月11日から施行する。

鴨川市水道事業管理者の権限を行う市長の権限に属する事務の一部委任に関する規程

平成17年2月11日 水道事業管理規程第5号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年2月11日 水道事業管理規程第5号