○鴨川市地方公営企業法第39条第2項の規定による職の指定に関する規則
平成17年2月11日
規則第128号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により市長が定める職は、次のとおりとする。
課長、主幹、課長補佐
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。