○鴨川市地方公営企業法第39条第2項の規定による職の指定に関する規則

平成17年2月11日

規則第128号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により市長が定める職は、次のとおりとする。

課長、主幹、課長補佐

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月30日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

鴨川市地方公営企業法第39条第2項の規定による職の指定に関する規則

平成17年2月11日 規則第128号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年2月11日 規則第128号
平成23年3月31日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年3月30日 規則第21号
令和4年3月28日 規則第4号