○鴨川市水道事業企業職員の職名に関する規程
平成17年2月11日
水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 鴨川市職員定数条例(平成17年鴨川市条例第23号)第2条第7号に定める水道事業の職員(以下「企業職員」という。)の職名に関しては、この規程の定めるところによる。
(職名)
第2条 企業職員の職名は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年3月29日水管規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日水管規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日水管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日水管規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 課長、主幹、課長補佐、係長、主査、副主査、主任主事、主任技師、主事、技師、ダム管理主任技術者、ダム管理員、主任運転手、主任操機員、主任技能員、運転手、操機員、技能員、事務員 |