○鴨川市水道事業企業職員被服貸与規程
平成17年2月11日
水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、鴨川市水道事業企業職員で常時勤務する職員及び管理者が職員に準ずると認めた者(以下「職員等」という。)に対する被服等の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。
(被服等の品目等)
第2条 被服等の品目、貸与の対象となる職員等、数量及び貸与期間は、別表に掲げるとおりとする。
2 被服の貸与時期、品質等については、予算の範囲内において管理者が別に定める。
(貸与の申請)
第3条 被服の貸与を受けようとする職員等は、管理者に被服貸与の申請をしなければならない。
(貸与品の管理及び弁償)
第4条 第2条第1項に規定する被服等の貸与を受けた職員等(以下「被貸与職員等」という。)は、善良な管理者の注意をもって当該物品(以下「貸与品」という。)を使用し管理しなければならない。この場合において、貸与品の補修に要する費用は被貸与職員等の負担とする。
2 被貸与職員等は、次に掲げる場合は、当該貸与品の貸与時期における価格にその貸与期間の残存期間(当該事由の生じた日から当該貸与期間の終期までの期間をいう。以下同じ。)の当該貸与期間に対する割合を乗じて得た額を弁償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない事情があると認めた場合は、その額の全部又は一部を免除することができる。
(1) 故意又は過失によって貸与品を紛失し、又は著しく損傷した場合
(2) 貸与品をみだりに譲渡し、質入れし、又はその他の処分をした場合
(貸与品の返還)
第5条 被貸与職員がその貸与期間内に退職し、休職し、停職し、又は出向した場合は、次に掲げる場合を除き、当該貸与品を管理者に返還しなければならない。
(1) 死亡により退職した場合
(2) 被貸与職員等の責めに帰すことのできない事由により返還できなくなった場合
(貸与品の払下げ)
第6条 貸与品は、当該貸与品に係る貸与期間が経過した場合は当該被貸与職員等に払い下げるものとする。ただし、管理者が払下げの必要がないと認めたときは、この限りでない。
附則
この規程は、平成17年2月11日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与品 | 数量 | 貸与期間 | |
作業服 | 冬(上・下) | 1着 | 12箇月 |
夏(上・下) | 1着 | 12箇月 | |
防寒服 | 1着 | 24箇月 | |
雨衣 | 1着 | 12箇月 | |
ゴム長靴 | 1足 | 12箇月 | |
ヘルメット | 1個 | 36箇月 |