○鴨川市病院事業の設置等に関する条例
平成17年2月11日
条例第147号
(病院事業の設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
2 病院事業は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき病院を設置し、名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鴨川市立国保病院 | 鴨川市宮山233番地 |
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 呼吸器内科
(4) 循環器内科
(5) 神経内科
(6) 整形外科
(7) 小児科
(8) 皮膚科
(9) 泌尿器科
(10) 眼科
(11) 耳鼻いんこう科
(12) リハビリテーション科
(13) 歯科
(14) 歯科口腔外科
3 病床数は、70床とする。
(1) 事業年度末日において企業債を有する場合 法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後の残額(当該欠損金がない場合にあっては、利益の額。以下「欠損金補填残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てる方法
(2) 事業年度末日において企業債を有しない場合及び前号の方法により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合 欠損金補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、欠損金補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てる方法
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金を埋める目的
(資本剰余金)
第4条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てるものとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価額)が2,000万円以上の不動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が60万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 市長は病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(会計事務の処理)
第9条 法第34条の2ただし書の規定に基づき病院事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市病院事業の設置等に関する条例(昭和46年鴨川市条例第94号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。