○鴨川市立国保病院に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成17年2月11日

訓令第51号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鴨川市立国保病院に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間当たり38時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分まで(鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定による休憩時間の短縮の適用を受けている職員にあっては、午前8時30分から午後5時まで)とし、土曜日は午前8時30分から午後0時30分までを基準とする。

2 特別の勤務に従事する職員の始業及び終業時刻は、別表に定める。

(休憩時間)

第3条 1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を市長が定める時間に与える。

2 前項の休憩時間は、業務の状況に応じて交互に断続的に与えることができる。

(休日及び休暇)

第4条 職員の休日及び休暇に関しては、条例及び鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年鴨川市規則第28号)の例による。

2 休日が業務に支障があると認めた場合は、3月を超えない期間内の他の日に振り替えることができる。

(勤務時間の割り振り等)

第5条 職員の勤務時間の割り振り、週休日及び振替に関しては、職員の勤務時間、休暇等に関する規則の例による。

(時間外勤務及び休日勤務)

第6条 業務上特に必要がある場合は、第2条及び第4条の規定にかかわらず、時間外又は休日及び週休日に勤務をさせることがある。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第60条及び第61条の規定の範囲内で、同法第36条に基づく届出をするものとする。

2 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合においては、前項の規定にかかわらず、その必要限度において時間外又は休日及び週休日に勤務を命ずることができる。

(宿直勤務及び日直勤務)

第7条 満18歳以上の職員には、宿直又は日直を命ずることがある。

2 宿直又は日直を命ぜられた職員は、宿直又は日直勤務中、病院内の指定された部所において、あらかじめ定められた任務に当たるものとする。

3 宿直勤務の時間は、第2条第1項に定める終業時限から翌日の始業時限までとする。

4 日直勤務の時間は、休日及び週休日にあっては始業時限から終業時限までとし、土曜日にあっては午後0時30分から終業時限までとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市立国保病院に勤務する職員の勤務時間等に関する規程(昭和55年鴨川市規程第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日訓令第12号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

特別の勤務に従事する職員の始業及び終業時間

区分

体系

始業時間

終業時間

看護師

准看護師

日勤

午前8時30分

午後5時15分

夜勤

午後4時30分

翌日午前9時

半日勤

午前8時30分

午後0時30分

早番

午前7時

午前11時

遅番

午後4時30分

午後8時30分

備考 条例第6条第2項の規定による休憩時間の短縮の適用を受けている場合の日勤の終業時間は、午後5時とする。

鴨川市立国保病院に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成17年2月11日 訓令第51号

(平成22年4月1日施行)