○鴨川市立国保病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成17年2月11日

規則第129号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票及び総括簿(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第23条)

第2節 支出(第24条―第32条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第33条・第34条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第35条・第36条)

第2節 出納(第37条―第44条)

第3節 たな卸(第45条―第49条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第50条―第53条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第54条)

第2節 取得(第55条―第64条)

第3節 管理及び処分(第65条―第69条)

第4節 減価償却(第70条・第71条)

第7章 予算(第72条―第76条)

第8章 決算(第77条―第80条)

第9章 雑則(第81条―第85条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市の鴨川市立国保病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、鴨川市財務規則(平成17年鴨川市規則第46号)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、200万円と定める。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 病院事業の業務に係る現金の出納事務の一部を、会計管理者が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせることができる。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票及び総括簿

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生により、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外のものについて発行する。

(会計伝票の作成)

第7条 会計伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離して、それぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それぞれの事実に係る取消し又は修正の会計伝票を発行しなければならない。

(総括簿の作成)

第8条 企業出納員は、発行された会計伝票を集計記録し、総勘定元票を作成しなければならない。

2 決裁票は、証拠書類として整理保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため次の帳簿を備える。

(1) 固定資産台帳

(2) 企業債台帳

(3) 未払金整理簿

(4) 預り金整理簿

(5) 物品出納簿

(6) 未収金整理簿

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

3 企業出納員は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつめいりょうに記帳しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 帳簿は、随時照合して、その正確を期さなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)別表第1号第6項に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の5日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 企業出納員及び現金取扱員は、収入の納付を受けたときは、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関が収入の納付を受けた場合に準用する。

(指定納付受託者による納付)

第17条の2 市長は、納入義務者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に納付を委託したときは、指定納付受託者による納付の方法により収納することができる。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により引継ぎを受けた収入引継ぎを受けた日の翌日までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 出納取扱金融機関は、自ら収納した収入金又は振り替えられた収入金があるときは、直ちに病院事業の預金とし、かつ、翌日までに収納済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第19条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は当該過誤納金について振替の伝票を発行し、決裁票に過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して、市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第25条及び第31条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第21条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、鴨川市とする。

(証券の支払拒絶等)

第22条 企業出納員及び出納取扱機関は、納入者が収入の納付に用いた小切手がある場合は、それが確実に収納されたとき、収入として取扱い収納が確実でないものは受取を拒絶した旨を相手方に通知しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行するとともに、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により市長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替の伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第25条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合はこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 企業出納員は、決裁票に基づいて病院事業の支出の支払の手続をしなければならない。

(資金前渡概算払及び前金払)

第26条 前項の規定は、資金前渡概算払又は前金払を行う場合に準用する。

2 資金前渡概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(口座振替の申出)

第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替手続等)

第28条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額等を記載した口座振替書を交付しなければならない。

(公金の振替)

第29条 前条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第30条 企業出納員は、現金の支出又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第31条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債権の免除等)

第32条 企業出納員は、債権免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券)

第33条 企業出納員は、保証金その他病院事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の受入れ及び払出し)

第34条 預り金及び預り有価証券の出納は、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第35条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第36条 企業出納員は、常に病院事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第37条 企業出納員は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって病院長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 予定価格及び単価

(3) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第38条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得したものについては、購入に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第39条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第40条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、入庫伝票に基づいて仕入合計表に記帳しなければならない。

(払出価額)

第41条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第42条 企業出納員は、使用しようとするたな卸資産の払出しについては、次に掲げる事項を払出合計表に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) その他必要と認められる事項

(発生品)

第43条 企業出納員は、第35条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第38条第2号及び第40条の規定により受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第44条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、病院長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第45条 企業出納員は、常に仕入合計表の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第46条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第47条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、病院長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第48条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第46条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて病院長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて病院長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第49条 実地たな卸の結果、総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき振替伝票を発行して病院長の決裁を得て、これを修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第50条 企業出納員は、医療消耗品、消耗品、消耗備品及び給食材料並びに第35条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを病院長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第51条 企業出納員は、第35条第1項各号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第52条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して、病院長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第53条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第44条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第54条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、リース資産、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額20万円以上の器械及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 借地権、地上権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金、長期前払消費税及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第55条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第56条 固定資産を購入しようとするときは、企業出納員は、第24条第1項の規定にかかわらず次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 予定価額及び単価

(3) 予算科目及び予算額

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第57条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受)

第58条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施工)

第59条 建設改良工事を施工しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事の始期及び終期

(3) 予定価額

(4) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(5) 工事の方法及び契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするため書類を添えなければならない。

(検収)

第60条 第39条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第61条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において、企業出納員は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第62条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第63条 建設改良工事で、その工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(整理勘定)

第64条 予算第4条に定める資本的収入、支出については、整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第65条 企業出納員は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第66条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第67条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事由

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第68条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第38条第2号及び第40条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

(売却等に関する報告)

第69条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第70条 固定資産の減価償却は、建物、構築物及び建物附属設備にあっては定額法、医療機械器具、装置及び車両は定率法によって行う。

2 減価償却は、固定資産を取得し、又は固定資産へ編入した年の翌年度から行うものとする。ただし、償却資産の種類により必要があると認めるものについては、取得し、又は固定資産へ編入した月の翌月からこれを行うことができる。

3 経営の健全性を確保するため必要がある場合、直接営業の用に供する有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、法定減価償却額の100分の50以内の率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。

4 中古資産を取得した場合の耐用年数については、その資産の取得後耐用可能と見積られる年数によるものとして減価償却を行う。この場合において、耐用年数は、その都度市長が定める。

(減価償却の特例)

第71条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第7章 予算

(予算原案の作成)

第72条 企業出納員は、市長の予算編成方針に基づき1月20日までに翌年度の予算原案を作成し市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、補正予算について準用する。

(予算の執行)

第73条 企業出納員は、病院事業の適切な経営管理を確保するために予算実施計画の款、項、目の区分及び別に定める節の区分により作成し病院長の決裁を受けて執行しなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第74条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第75条 企業出納員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出する必要がある場合は、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第76条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して5月10日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第8章 決算

(決算の調製)

第77条 病院事業の決算の作成に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第78条 企業出納員は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳票の締切り)

第79条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第80条 企業出納員は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し証書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第9章 雑則

(行政財産の目的外使用料)

第81条 法第33条第3項の規定により、行政財産を使用する者から次に定める使用料を徴収する。

(1) 住宅 月額30,000円以下

(2) 駐車場 月額4,000円以下(1区画)

(賠償責任)

第82条 法第34条で準用する地方自治法第243条の2の8第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号の掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。

(入札保証金の率)

第83条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の14に規定する入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。

(契約保証金の率)

第84条 令第21条の14に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の5以上とする。

(計理状況の報告)

第85条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市立国保病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和46年鴨川市規則第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第20号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

鴨川市立国保病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成17年2月11日 規則第129号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年2月11日 規則第129号
平成19年3月30日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年4月30日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第17号
令和6年3月29日 規則第17号