○鴨川市国保ヘルパーステーション運営規程
平成17年2月11日
訓令第53号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鴨川市が開設する鴨川市国保ヘルパーステーション(以下「ヘルパーステーション」という。)の運営管理に関し運営の基本方針その他の必要な事項を定めるものとする。
(ヘルパーステーションの名称等)
第2条 事業を行うヘルパーステーションの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鴨川市国保ヘルパーステーション | 千葉県鴨川市宮山233番地 |
(事業)
第3条 ヘルパーステーションは、介護福祉士又は介護職員初任者研修等の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護及び法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業を実施する。
(運営の方針)
第4条 ヘルパーステーションの訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介助その他の生活全般にわたる支援を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(1) 管理者 1人
(2) サービス提供責任者 1人
(3) 訪問介護員等 常勤換算(ヘルパーステーションにおけるすべての訪問介護員等の月の勤務の延時間数を、常勤の訪問介護員1人が月に勤務すべき時間数で除して得た数をいう。)で2.5人以上
2 前項に掲げる職員の職務は、それぞれ次に定めるとおりとする。
(1) 管理者は、上司の命を受けて、ヘルパーステーションの管理運営を統括し、所属職員を指揮監督する。
(2) サービス提供責任者は、上司の命を受けて、ヘルパーステーションに対する指定訪問介護及び第1号訪問事業の利用の申込みに係る調整、計画等の業務を処理する。
(実施日及び営業時間)
第6条 ヘルパーステーションの実施日は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 ヘルパーステーションの営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、鴨川市及び鴨川市に隣接する市町村の区域とする。
(指定訪問介護及び第1号訪問事業の内容及び利用料等)
第8条 指定訪問介護及び第1号訪問事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体介護
(2) 生活援助
2 指定訪問介護及び第1号訪問事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護及び第1号訪問事業が法定代理受領サービスであるときは、法に定める負担割合を乗じた額とする。
(緊急時における対応方法)
第9条 訪問介護員等は、訪問介護及び第1号訪問事業を実施中に、利用者の身体上の急変その他に急変又は緊急の事態が生じたときには、速やかに医療機関等に連絡する等の措置を講じなければならない。
(研修)
第10条 ヘルパーステーションは、訪問介護員等の資質の向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする。
(1) 採用時研修 採用後3月以内
(2) 継続研修 年3回
(秘密の保持)
第11条 ヘルパーステーションの訪問介護員等その他の職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(虐待の防止)
第12条 管理者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年千葉県条例第68号)第40条の2各号に掲げる措置を講じるものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、事業の運営に関する事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年9月29日訓令第17号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月13日訓令第10号)
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第17号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。