○鴨川市国保居宅介護支援事業所運営規程
平成17年2月11日
訓令第54号
(目的)
第1条 この訓令は、鴨川市が開設する鴨川市国保ケアプランサービス(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を図るため、運営の基本方針等必要な事項を定め、要介護又は要支援状態にある高齢者等に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の基本方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)の心身の特性を踏まえて、生活の質の維持及びその向上を目指す観点から、本人や家族のニーズを的確に把握し、自立した生活が送れるよう社会生活全般にわたる支援をするものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉関係機関等との綿密な連携を図り、総合的な介護支援サービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鴨川市国保ケアプランサービス | 鴨川市宮山233番地 |
(事業所の職員)
第4条 事業所に管理者1人を置き、事業所の業務の管理を行うとともに、指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、これ以外の日又は時間においても連絡が可能な体制を整えるものとする。
(1) 営業日 毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、12月29日から翌年の1月3日まで及び国民の祝日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(指定居宅介護支援の提供方法及び内容)
第6条 事業所は、要介護者等の問題を正確に把握し、必要とする保健・医療・福祉サービス及び社会資源の利用が円滑に実施されるよう支援するとともに、心身の状況の変化などに応じ、継続的な介護計画の見直しを適宜行うものとし、指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次に定めるところによるものとする。
(1) 指定介護支援の内容は、次のとおりとする。
ア 課題分析
イ 介護サービス(ケアプラン)の作成
ウ サービスの仲介や実施
エ サービスの継続的な管理及び評価
(2) 利用者の相談を受ける場所については、次のとおりとする。
ア 要介護者等の自宅及びその家族の自宅
イ 事業所内の相談室
ウ その他要介護者又はその家族の希望する場所
(3) 利用する課題分析票の種類は、居宅サービス計画ガイドライン方式等とする。
(4) サービス担当者会議の開催場所については、次のとおりとする。
ア 利用者の自宅
イ その他必要と認められる場所
(5) 居宅訪問頻度等については、次のとおりとする。
ア 継続的なモニタリングとして、全要介護者に対し月1回以上実施する。
イ 要介護者等の心身の状況の変化、介護者等の介護状況の変化及び家庭状況の変化に対し、適宜実施する。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、鴨川市及び隣接する市町の区域とする。
(利用料等)
第8条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、その利用料は徴収しない。
2 やむを得ない事情により法定代理受領サービスの利用が困難な場合については、厚生労働大臣が定める基準の額を利用料として徴収するものとし、市長は、サービス提供証を発行するものとする。
(指定居宅介護支援の質の確保)
第9条 事業所は、利用者に対し、適切な指定居宅介護支援を提供できるよう、介護支援専門員の資質の向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする。
(1) 採用時研修 採用後3月以内
(2) 継続研修 月1回
(秘密の保持)
第10条 事業所の介護支援専門員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(虐待の防止)
第11条 管理者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、鴨川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年鴨川市条例第1号)第30条の2各号に掲げる措置を講じるものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年9月29日訓令第18号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月13日訓令第11号)
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第17号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正後の鴨川市国保居宅介護支援事業所運営規程第8条第2項の規定は、この訓令の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前までの利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。