○鴨川市立国保病院居宅療養管理指導事業所運営規程
平成17年2月11日
訓令第55号
(目的)
第1条 この訓令は、鴨川市が開設する鴨川市立国保病院居宅療養管理指導事業所(以下「事業所」という。)が行う居宅療養管理指導事業(以下「事業」という。)の適正な運営を図るため、運営の基本方針等必要な事項を定め、居宅介護支援事業者及び介護サービス利用者並びにその家族等に適切な居宅療養管理指導を提供することを目的とする。
(運営の基本方針)
第2条 事業所の医師又は歯科医師は、通院が困難な介護サービス利用者等の居宅を訪問し、医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、計画的かつ継続的な指導及び助言を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、介護サービス利用者等の心身の状況、置かれている環境等を把握し、その者の療養生活の質の向上を図るものとする。
(事業所の職員)
第3条 事業所に次に掲げる職員を置くものとする。
(1) 医学的管理を行う医師 5人
(2) 歯科医学的管理を行う歯科医師 2人
(営業日及び営業時間)
第4条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、12月29日から翌年の1月3日まで及び国民の祝日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(利用料等)
第5条 居宅介護支援を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、その利用料は徴収しない。
(秘密の保持)
第6条 事業所の職員は、業務上知り得た介護サービス利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(虐待の防止)
第7条 管理者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年千葉県条例第68号)第98条において準用する同条例第40条の2各号に掲げる措置を講じるものとする。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年9月29日訓令第19号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第6号)
この訓令は、公示の日から施行する。