○鴨川市消防条例施行規則
平成17年2月11日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市消防条例(平成17年鴨川市条例第150号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(階級及び団員の定数)
第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長(以下これらを「役員」という。)及び団員とする。
2 消防団に置く職の名称及び定数並びにその属する階級は、次のとおりとする。
階級 | 職名 | 定数 |
団長 | 団長 | 1 |
副団長 | 支団長 | 4 |
副支団長 | 6 | |
分団長 | 分団長 | 25 |
副分団長 | 副分団長 | 25 |
部長 | 部長 | 32 |
班長 | 班長 | 108 |
団員 | 団員 | 460 |
(役員の任期)
第3条 役員の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(所掌)
第4条 団長は、団を統率し団務を掌理する。
2 支団長は、支団を統率し支団の団務を掌理し、団長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定められた順序により、その職務を代理する。
3 副支団長は、支団長を補佐し、支団長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 分団長は、支団長の命を受け分団を統率し、その団員を指揮監督する。
5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 部長は、副分団長を補佐し、分団長、副分団長共に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
7 班長は、上司の命を受け班員を指揮監督する。
(本部の組織等)
第5条 消防団の本部(以下「本部」という。)は、副支団長以上の職にある者をもって組織する。
2 消防団に本部のほか、各支団ごとに支団本部を置く。この場合において、支団本部員は、本部員及び分団長の職にある者のうちから団長が指名する。
3 前2項の規定にかかわらず、本部に女性消防隊を置くことができる。
4 女性消防隊は、消防団活動に参加し、主として火災予防のための指導及び広報活動等を行うものとする。
5 女性消防隊に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(本部及び支団の名称、定数及び管轄区域)
第6条 本部及び支団の名称及び定数並びにその管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 定数 | 管轄区域 | |||
本部 | 本部 | 11 | 鴨川市全域 | ||
女性消防隊 | 12 | 鴨川市全域 | |||
第1支団 (支団本部) | 233 (11) | 池田・押切・京田・太田学・竹平・坂東・川代・太尾・来秀・大里・前原・横渚・貝渚・磯村・打墨・粟斗・花房・八色・滑谷・広場・西町・東町・和泉・東元浜荻飛地 | 第1分団 | 横渚・前原 | |
第2分団 | 貝渚・磯村 | ||||
第3分団 | 来秀・太尾・大里・川代・坂東の一部 | ||||
第4分団 | 竹平・押切・池田・太田学・京田・坂東の一部 | ||||
第5分団 | 打墨・八色・粟斗・花房・滑谷 | ||||
第6分団 | 和泉・西町の一部・広場の一部 | ||||
第7分団 | 東町・西町の一部・広場の一部・東元浜荻飛地 | ||||
第2支団 (支団本部) | 155 (8) | 西江見・東江見・江見青木・江見内遠野・江見東真門・江見西真門・江見外掘・西山・天面・太海・太海浜・江見吉浦・江見太夫崎・東・上・仲町・宮・代・畑・二子・西 | 第1分団 | 西江見・東江見・江見青木・江見内遠野・江見東真門・江見西真門・江見外掘・西山 | |
第2分団 | 天面・江見太夫崎・江見吉浦 | ||||
第3分団 | 太海・太海浜 | ||||
第4分団 | 宮・代・二子 | ||||
第5分団 | 上・仲町・畑 | ||||
第6分団 | 西・東 | ||||
第3支団 (支団本部) | 130 (8) | 北小町・下小原・成川・上小原・南小町・仲・宮山・大川面・松尾寺・大幡・北風原・細野・横尾・寺門・平塚・金束・古畑・奈良林・佐野・釜沼 | 第1分団 | 北小町・下小原 | |
第2分団 | 成川・上小原・南小町 | ||||
第3分団 | 仲・宮山・大川面・松尾寺 | ||||
第4分団 | 大幡・北風原・細野・横尾・寺門 | ||||
第5分団 | 金束・古畑・奈良林・佐野・釜沼 | ||||
第6分団 | 平塚 | ||||
第4支団 (支団本部) | 120 (8) | 合併前の天津小湊町の区域全域 | 第1分団 | 7区・8区・9区・10区・11区・12区・13区・14区 | |
第2分団 | 1区・2区・3区・4区・5区・6区 | ||||
第3分団 | 新町・谷・橋本・仲宿・浜町 | ||||
第4分団 | 城戸・芝・引土 | ||||
第5分団 | 東町・恵車・仲町・西町 | ||||
第6分団 | 清澄・四方木 |
備考 定数欄の括弧書きの数値は、支団本部を組織する者の数である。
2 分団の団員の定数は、市長が別に定める。
(本部及び支団の位置)
第7条 本部は、市役所内に置く。
2 消防団第1支団の本部は、市役所内に置く。
3 消防団第2支団の本部は、江見出張所内に置く。
4 消防団第3支団の本部は、吉尾出張所内に置く。
5 消防団第4支団の本部は、天津小湊支所内に置く。
(宣誓)
第8条 団員は、その任命後別記第1号様式の宣誓書を任命権者に提出しなければならない。
(災害出場)
第9条 団員は、消防車により火災現場に赴くときは、交通法規の定める速力に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとし、引揚げの場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限られるものとする。
2 出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機械担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校及び劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。
(5) 追越信号のある場合のほかは、走行前行消防車を追越してはならない。
(区域外への出場)
第10条 消防団は、市長の許可を得ないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際区協定区域内であると認められた場合は、この限りでない。
(災害活動)
第11条 消防団は、水火災その他の災害の現場に到着したときは、その設備機材を最高度に活動するとともに次の各号を遵守して、生命、身体及び財産の救護に当たり損害を最小限度に止めて、水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業を真摯に行わなければならない。
(3) 放水口数は、最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。
(4) 警察その他関係機関と密接に連絡協調しなければならない。
2 災害現場において死体を発見したときは、責任者は、市長に報告するとともに警察官又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
3 放火の疑いがある場合は、責任者は、直ちに市長及び警察に通報、現場保存に努めるとともに、事件を慎重に取り扱い公表を差し控えなければならない。
(教養訓練及び礼式)
第12条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努めるため訓練を行わなければならない。
2 前項の訓練は、消防庁の定めた消防規律訓練教範及び教養訓練の基準に従ってこれを行う。
(服制)
第13条 服制については、消防庁の定める消防団員服制基準(平成13年消防庁告示第11号)によるものとする。
(団及び団員の表彰)
第14条 市長は、団又は支団及び団員がその任務遂行にあって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合団員については、団長が表彰することができる。
3 前2項の表彰は、次の2種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
4 賞詞は団員として功労があると認められる者に対し、賞状は消防職務遂行上著しく業績があると認められる分団に対してこれを授与する。
(一般の表彰)
第15条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防、鎮圧
(2) 消防施設強化拡充について協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他災害時における警戒、防御及び救助に関して団に対してなした協力
(立入検査証)
第16条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条の2第1項の規定により本市消防団員が関係場所に立入検査する場合に携帯すべき検査証を別記第2号様式のように定める。
(文書簿冊)
第17条 団及び分団には、次の文書簿冊を備え常にこれを整備しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 日誌
(3) 備品台帳
(4) 区域内全図
(5) 区域内水利要図
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市消防条例施行規則(昭和46年鴨川市規則第21号)又は消防条例施行規則(昭和30年天津小湊町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年9月30日規則第26号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第31号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。