○富津市と鴨川市との間の学齢児童及び学齢生徒の教育事務の委託に関する規約
平成17年2月11日
(教育事務の委託)
第1条 富津市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第40条第1項及び第49条の規定に基づき、その区域のうち大字山中の上畑、奥畑及び中沼地区並びに大字豊岡の松節及び大代地区の希望する学齢児童の小学校教育事務及び学齢生徒の中学校教育事務を鴨川市に委託する。
(学区の指定)
第2条 鴨川市は、前条の規定により富津市から委託を受けた学齢児童を鴨川市立長狭小学校に、学齢生徒を鴨川市立長狭中学校にそれぞれ入学させるものとする。
(経費の負担)
第3条 富津市は、第1条の規定により鴨川市に委託した事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行に要する経費を負担し、毎年度これを鴨川市に納入するものとする。
2 前項の経費の額及びその納入の時期は、毎年度富津市長と鴨川市長が協議して定めるものとする。
(連絡会議)
第4条 富津市長と鴨川市長とは、委託事務の管理及び執行に関し、その連絡調整を図るため、必要に応じて連絡会議を開くことができる。
(委任)
第5条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、富津市長と鴨川市長が協議して定める。
附則
この規約は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年12月26日)
この規約は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成21年2月20日)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。