○君津市と鴨川市との間の学齢児童及び学齢生徒の教育事務の委託に関する規約
平成17年2月11日
(教育事務の委託)
第1条 君津市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第40条第1項及び第49条の規定に基づき、その区域のうち大字黄和田畑及び蔵玉の一部にある学齢児童の小学校教育事務及び学齢生徒の中学校教育事務を鴨川市に委託する。
(学区の指定)
第2条 鴨川市は、前条の規定により君津市から委託を受けた学齢児童を鴨川市立天津小湊小学校に、学齢生徒を鴨川市立安房東中学校にそれぞれ入学させるものとする。
(経費の負担)
第3条 君津市は、第1条の規定により鴨川市に委託した事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行に要する経費を負担し、毎年度これを鴨川市に納入するものとする。
2 前項の経費の額及び納入の時期は、毎年度君津市長と鴨川市長が協議して定めるものとする。
(連絡会議)
第4条 君津市長と鴨川市長は、委託事務の管理及び執行に関し、その連絡調整を図るため、必要に応じて連絡会議を開くことができる。
(委任)
第5条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、君津市長と鴨川市長が協議して定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成17年2月11日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 平成16年度における委託事務の管理及び執行に要する経費の額及び納入の時期は、鴨川市と天津小湊町の廃置分合により廃止した君津市と天津小湊町との教育事務の委託の例による。
附則(平成19年12月26日)
この規約は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成24年12月21日)
この規約は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成31年2月12日)
この規約は、平成31年4月1日から施行する。