○鴨川市財産区特別会計設置条例
平成17年2月11日
条例第151号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、財産区運営の円滑化とその経理の適正化を図るため、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 天津、浜荻、清澄財産区特別会計
(2) 打墨財産区特別会計
(3) 花房財産区特別会計
(4) 滑谷財産区特別会計
(5) 粟斗財産区特別会計
(6) 八色財産区特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、財産区収入及び付属諸収入をもってその歳入とし、財産区事業費その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。