○鴨川市議会議員き章はい用規程
平成17年2月17日
議会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鴨川市議会議員き章の取扱いに関する事項を定めるものとする。
(き章の様式)
第2条 き章は、別記様式による。
(はい用)
第3条 き章は、在職中身分を明らかにするため、左胸の見やすい箇所にはい用しなければならない。
(転貸、譲渡の禁止)
第4条 き章は、他人に貸与又は譲渡してはならない。
附則
この訓令は、平成17年2月17日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成17年2月17日 議会訓令第4号
(平成17年2月17日施行)