○鴨川市農業委員会会議規則

平成17年2月25日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 鴨川市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、鴨川市公告式条例(平成17年鴨川市条例第3号)の例により公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第8条の場合は、この限りでない。

(議席の決定)

第6条 議席は、あらかじめくじで定める。

(発言)

第7条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議の制限)

第8条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することはできない。

(議決の方法)

第9条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長の決するところによる。

2 裁決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第10条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録)

第11条 会長は、議事録を作製しなければならない。

2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第12条 会議は、公開とする。

(傍聴人)

第13条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第14条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

鴨川市農業委員会会議規則

平成17年2月25日 農業委員会規則第1号

(平成17年2月25日施行)