○市長と固定資産評価審査委員会との地方自治法第180条の7の規定に基づく協議について
平成17年2月11日
合意
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、市長と固定資産評価審査委員会との間の事務の補助執行について、次のように定める。
(市長の補助職員への補助執行)
第1条 固定資産評価審査委員会は、次に掲げる固定資産評価審査委員会の権限に属する事務を市長の補助職員に補助執行させる。
(1) 鴨川市情報公開条例(平成18年鴨川市条例第6号)第6条に規定する公文書の開示請求の受付に関すること。
(2) 鴨川市情報公開条例第20条第1項の規定による審査請求の受付に関すること。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第77条に規定する保有個人情報の開示請求、同法第91条に規定する保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。)請求及び同法第99条に規定する保有個人情報の利用停止請求の受付に関すること。
(4) 個人情報の保護に関する法律第105条第1項の規定による審査請求の受付に関すること。
(委任)
第2条 この協議により定められた事項の施行に関し必要な事項は、市長及び固定資産評価審査委員会が協議して定める。
附則
この協議は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年4月1日合意)
この協議は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日合意)
この協議は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日合意)
この協議は、令和5年4月1日から施行する。