○市長と市議会議長との事務の委任又は補助執行等に関する協議について
平成17年2月17日
合意
市長と市議会議長(以下「議長」という。)との間の事務の委任又は補助執行等について、次のように定める。
(議会事務局長等への補助執行)
第1条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を議会事務局長その他の議会事務局職員に補助執行させる。
(1) 議会の所掌に係る事項の予算の執行に関すること。
(2) 議会の所掌に係る事項の契約の締結(企画総務部管財契約課において処理する事務を除く。)に関すること。
(3) 損害賠償に係る和解に関すること。
(市長への事務委任)
第2条 議長は、次に掲げる議会の権限に属する事務を市長に委任する。
(1) 議会事務局職員の研修の計画及び実施に関すること。
(2) 議会事務局職員の福利厚生に関すること。
(市長の補助職員への補助執行)
第3条 議会は、次に掲げる議会の権限に属する事務を市長の補助職員に補助執行させる。
(1) 鴨川市情報公開条例(平成18年鴨川市条例第6号)第6条に規定する公文書の開示請求の受付に関すること。
(2) 鴨川市情報公開条例第20条第1項の規定による審査請求の受付に関すること。
(3) 鴨川市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年鴨川市条例第4号)第19条に規定する保有個人情報の開示請求、同条例第32条に規定する保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。)請求及び同条例第39条に規定する保有個人情報の利用停止請求の受付に関すること。
(4) 鴨川市議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項の規定による審査請求の受付に関すること。
(委任)
第4条 この協議により定められた事項の施行に関し必要な事項は、市長及び議長が協議して定める。
附則
この協議は、平成17年2月17日から施行する。
附則(平成18年4月1日合意)
この協議は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日合意)
この協議は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日合意)
この協議は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日合意)
この協議は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日合意)
この協議は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日合意)
この協議は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日合意)
この協議は、令和5年4月1日から施行する。