○鴨川市建設工事等入札参加業者資格審査基準
平成17年6月30日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この告示は、競争入札参加者の資格審査の方法等の基準を定めるものとする。
(適格審査)
第2条 適格性に関する審査は、入札参加資格審査を申請する者(以下「申請者」という。)について、入札参加資格審査申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)並びにその他の資料に基づき行うものとする。
2 市が発注する工事等に関しては、建設業法(昭和24年法律第100号)及びその他の法令等による許可及び登録を受けている者とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
3 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、不適格とする。
(1) 金銭的信用を著しく欠くと認められるとき。
(2) 申請書類中の重要な事項について、故意に虚偽の記載をしたとき。
4 申請者が、市の発注した工事に関し、過去1年以内に次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、不適格とすることができる。
(1) 契約の履行に際し、工事を粗雑にし、又は工事材料の品質、数量に関して不正の行為をした場合及び工事に関して重大な事故、不良工事、不正行為をした場合
(2) 競争入札に際し、不当に価格をせり上げる目的を持って連合した場合
(3) 競争入札を妨害し、又は落札者が契約を結ぶこと若しくは履行することを妨害した場合
(4) 検査又は監督に際し、係員の職務執行を妨害した場合
(5) 正当な理由なくして契約を履行しなかった場合
(6) 契約に関し不誠実な行為をした場合
(7) 前各号のいずれかに該当する事実があった後1年を経過しない者を、契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した場合
5 申請者の経営状況が著しく不健全であると認められるときは、不適格とすることができる。
(施工能力審査)
第3条 施工能力に関する審査については、建設工事に関する申請者について申請書類及びその他の関係資料を基礎として、客観的事項及び主観的事項ごとに付与点数を算出する方法により行うものとする。
(客観的事項審査)
第4条 客観的事項に対する付与点数(以下「客観点数」という。)は、建設業法第27条の23に規定する経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)の結果(経営事項審査を申請しない者にあっては、これに準ずるもの。)によるものとする。
(主観的事項)
第5条 主観的事項に対する付与点数(以下「主観点数」という。)は、別に定める計算方法により算定するものとする。
(等級の格付け)
第6条 建設工事に関する申請者については、前2条の規定により算出された客観点数と主観点数の合計点数に基づき、次のとおり格付けを行うものとする。
区分 等級 | 土木一式 | 建築一式 | ほ装 | 管・電気 | その他 |
A | 700点以上 | 600点以上 | 600点以上 | 550点以上 | 550点以上 |
B | 500点以上 700点未満 | 400点以上 600点未満 | 400点以上 600点未満 | 350点以上 550点未満 | 350点以上 550点未満 |
C | 500点未満 | 400点未満 | 400点未満 | 350点未満 | 350点未満 |
(注) とび・土工・コンクリート工事、しゅんせつ工事は、土木一式に準ずるがAランクについては、650点に据え置くものとする。
2 経営事項審査を受けていない者にあっては、最下位の等級に格付けするものとする。
(資格者名簿)
第7条 資格者名簿は、この告示の定めにより作成するものとする。
(資格審査の特例)
第8条 市長は、入札参加資格申請の提出期限後において、特に必要があると認める場合は、申請書類等を受理し、この告示により資格審査することができるものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成17年度の入札参加資格審査から適用する。