○鴨川市高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱
平成17年7月5日
告示第167号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営み、活動的な生活を実現できるよう、高齢者筋力向上トレーニング事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者が要介護状態となることを予防し、又は要介護者若しくは要支援者の状態の軽減若しくは悪化の防止を図ることを目的とする。
(1) 要介護者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第10項の規定により現に要介護認定を受けている者又は法第28条第4項において準用する法第27条第10項の規定により現に要介護更新認定を受けている者
(2) 要支援者 法第32条第6項の規定により現に要支援認定を受けている者又は法第33条第4項において準用する法第32条第6項の規定により現に要支援更新認定を受けている者
(実施方法)
第3条 事業は、負荷量の微調整が可能な高齢者向けに改良されたトレーニング機器を使用し、事業を利用する者(以下「利用者」という。)の運動機能の向上に資する包括的なトレーニングを行う。
2 トレーニングの実施期間は、週2回のおおむね3か月間とし、定員はおおむね20人とする。
3 市は、適切な事業運営が確保できると認められる団体に事業の一部を委託するものとする。
(実施場所)
第4条 事業の実施場所は、市長が指定する事業所とする。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者であって、おおむね65歳以上の在宅の高齢者
(2) 要介護認定若しくは要支援認定の申請をして非該当と判定された者又は法第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第1号に規定する要介護1と判定された要介護者若しくは要支援者
(3) トレーニングを行う上で医師から禁止されていない者
(4) 事業の利用に際して家族等の協力が得られる者
(事業内容)
第6条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者の健康状態、生活習慣、体力等の個別状況を把握する。
(2) 体力測定等による評価を行った上で、利用者の特性に合わせて筋力を高め、柔軟性及びバランス能力を向上させることを期待できる包括的な個別トレーニングプログラムを作成する。
(3) 前号のプログラムに基づきトレーニングを実施する。
(4) トレーニング期間終了時に、生活改善状況、トレーニング効果測定等の評価を行う。
(利用の拒否)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を拒否することができる。
(1) 感染症にかかり、他の者に感染させるおそれがあると認められるとき。
(2) 他の利用者に迷惑をかけるとき。
(3) 医師又は理学療法士等により心身の状況が事業の利用に耐えられないと判断されたとき。
(4) 負担金を納付しないとき。
(5) その他市長が事業を利用することが不適当であると認めたとき。
(費用の負担)
第9条 利用者は、事業の参加に伴う負担金として、1コース当たり7,500円を支払うものとする。
2 負担金は、中途で参加を取りやめても返還しないものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成17年5月25日から適用する。
附則(平成24年7月5日告示第102号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。