○鴨川市福祉作業所の設置及び管理に関する条例

平成17年12月28日

条例第174号

鴨川市福祉作業所の設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第98号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第14項に規定する就労継続支援を行うため、福祉作業所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鴨川市福祉作業所

鴨川市八色866番地

(業務)

第3条 福祉作業所は、法第5条第14項に規定する就労継続支援のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に関する業務を行うものとする。

(定員)

第4条 福祉作業所の定員は、20人とする。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、福祉作業所の設置目的を効果的に達成させるため、福祉作業所の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 福祉作業所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 福祉作業所の利用の許可に関する業務

(4) 福祉作業所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(休所日及び利用時間)

第7条 福祉作業所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日まで

2 福祉作業所の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。

3 指定管理者は、福祉作業所の管理上必要と認めるときは、市長の承認を受けて、休所日を変更し、若しくは臨時に休所し、又は利用時間を変更することができる。

(利用の要件)

第8条 福祉作業所を利用することができる者は、就労継続支援B型に係る法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた身体障害者又は知的障害者とする。

(利用の許可)

第9条 福祉作業所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に当たっては、福祉作業所の管理上必要な条件を付することができる。

3 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないことができる。

(1) 福祉作業所の設置目的に反すると認められるとき。

(2) 福祉作業所の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、福祉作業所の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 第8条に規定する利用の要件を欠いたとき。

(2) 前条の規定による利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 施設の秩序を乱す行為をしたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、福祉作業所の管理上特に必要があると認められるとき。

(利用料金)

第11条 利用者は、法第29条第3項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を利用料金として指定管理者に納付しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受する。

(損害賠償義務)

第12条 利用者は、故意又は過失により福祉作業所の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の鴨川市福祉作業所の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づきなされた処分その他の行為は、この条例による改正後の鴨川市福祉作業所の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第2章の相当規定によりなされた処分その他の行為とみなす。

3 この条例の施行日前に市長から鴨川市福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成17年鴨川市条例第175号)による改正前の鴨川市福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第99号。以下「改正前の福祉センター条例」という。)第2条第3項に規定する鴨川市老人福祉センター付設作業所(以下「付設作業所」という。)の利用について改正前の福祉センター条例第5条第1項に規定する許可を受けている者は、鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鴨川市条例第167号)第3条の規定により市長が指定する福祉作業所の指定管理者から新条例第2条第2項第2号に規定する高齢者福祉作業所の利用について新条例第14条第1項に規定する許可を受けている者とみなす。

4 この条例の施行日前に市長に対してなされた付設作業所の利用の許可の申請は、前項に規定する指定管理者に対してなされた高齢者福祉作業所の利用の許可の申請とみなす。

(平成24年6月27日条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年10月3日条例第25号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

鴨川市福祉作業所の設置及び管理に関する条例

平成17年12月28日 条例第174号

(平成29年4月1日施行)