○鴨川市市章の取扱いに関する要綱
平成17年8月22日
告示第186号
(趣旨)
第1条 この告示は、鴨川市の市章(以下「市章」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(権利の帰属)
第2条 市章の権利の一切は、市に帰属するものとする。
(使用の原則)
第3条 市章は、市を象徴するものとして、次の各号に掲げるものに使用するものとする。
(1) 条例等により市章の表示が定められているもの
(2) 市の公式行事に関するもの
(3) 市が発行する各種印刷物
(4) 表彰状、感謝状その他これに類する公文書
(5) 市の広報、ホームページその他の広報媒体
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 市の機関以外の者は、市章を使用することはできない。ただし、市長が必要と認め使用を承認したときは、この限りでない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めた者について市章の使用を承認する。この場合において、市長は、使用上必要な条件を付することができる。
(1) 市の信用や品位を損なうおそれがあると認められるとき。
(2) 市章を自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用するとき。
(3) その他、使用が著しく不当と認められるとき。
(使用基準)
第5条 市章は、別に定めるデザインマニュアルに基づき使用しなければならない。
2 前項の規定により市章の使用承認を取り消された者は、直ちに市章の使用を中止しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、市章の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年10月12日告示第170号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。