○鴨川市障害者介護給付費等審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月30日
条例第2号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する鴨川市障害者介護給付費等審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人とする。
(審査会の委員の任期)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第5条第1項に規定する条例で定める審査会の委員の任期は、3年とする。
(委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第33号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第16号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。