○鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年1月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鴨川市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第2号に規定する財務の状況を明らかにすることができる書類は、過去3箇年度の損益計算書及び貸借対照表又はこれらに相当する書類とする。
3 条例第2条第3号に規定する業務の内容を明らかにすることができる書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
(2) 役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
4 条例第2条第4号に規定する市長等が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法人にあっては、登記事項証明書
(2) 法人以外の団体にあっては、代表者の身分証明書
(3) その他市長(教育委員会が管理することとされている公の施設にあっては、教育委員会。以下同じ。)が指定する書類
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。