○鴨川市情報公開条例施行規則
平成18年3月31日
規則第16号
鴨川市情報公開条例施行規則(平成17年鴨川市規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市情報公開条例(平成18年鴨川市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を開示する決定をしたとき 公文書開示決定通知書(別記第3号様式)
(2) 公文書の一部を開示を開示する決定をしたとき 公文書部分開示決定通知書(別記第4号様式)
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
エ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付
オ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
2 条例第16条の規定により閲覧の方法で公文書の開示を受ける者は、その開示に際して、当該公文書を改ざんし、若しくは汚損し、又は破損してはならない。
3 市長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
4 条例第16条の規定により写しの交付をするときの部数は、開示する公文書1件につき1部とする。
(手数料の減免)
第10条 条例第18条第1項ただし書に規定する特別の理由があると認めるときは、公文書の開示を請求するものが次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けているとき。
(2) 災害等不時の事故により、生活が困難であるとき。
(3) その他市長が認めたとき。
(附属機関等の会議の公開方法等)
第13条 条例第23条の規定による附属機関等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する附属機関及びこれに類するものをいう。以下同じ。)の会議の公開は、希望する者に会議を傍聴させる方法により行う。
2 附属機関等の長は、条例第23条第1項各号のいずれかに該当することにより附属機関等の会議を公開しないこととするときは、公開しない理由を明らかにした上で、次のいずれかの方法により、会議を公開しない決定をするものとする。
(1) 会議における議決
(2) 委員個別の承認
(3) その他附属機関等が定める方法
3 公開する附属機関等の会議を開催するときは、当該附属機関等を置く実施機関は、事前に当該附属機関等の会議を開催する旨を周知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の鴨川市情報公開条例施行規則の規定は、施行日以後になされた開示請求について適用し、同日前になされた開示請求については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
公文書の種別 | 写しの作成方法 | 費用の額 |
1 文書又は図画(2の項から4の項までに該当するものを除く。) | 1 複写機による複写(単色) | 用紙1枚につき10円 |
2 複写機による複写(カラー) | B4まで用紙1枚につき50円、A3は用紙1枚につき80円 | |
2 マイクロフィルム | 1 用紙への印刷 | 用紙1枚につき80円 |
3 写真フィルム | 1 印画紙への印画 | 印画紙1枚につき30円 |
4 スライド | 1 印画紙への印画 | 印画紙1枚につき100円 |
5 録音テープ | 1 録音カセットテープへの複写 | 録音カセットテープ1巻につき430円 |
6 ビデオテープ又はビデオディスク | 1 ビデオカセットテープへの複写 | ビデオカセットテープ1巻につき580円 |
7 電磁的記録 | 1 用紙への出力(単色) | 1枚につき10円 |
2 用紙への出力(カラー) | B4まで用紙1枚につき50円、A3は用紙1枚につき80円 | |
3 フレキシブルディスクカートリッジへの複写 | フレキシブルディスクカートリッジ1枚につき50円 | |
4 光ディスク(CD―R)への複写 | CD―R1枚につき100円 | |
5 光ディスク(DVD―R)への複写 | DVD―R1枚につき120円 |
備考
1 文書又は図画(マイクロフィルム、写真フィルム及びスライドを除く。)を複写する用紙及び電磁的記録を出力する用紙は、A3判以下の用紙とし、これを超える規格の用紙を用いる場合の費用の額は、A3判の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定した額とする。
2 マイクロフィルムを印刷する場合の用紙は、日本産業規格A列4番の用紙とする。
3 複写又は印刷を用紙の両面に行う場合の費用の額は、当該用紙の片面を1枚として算定する。
4 印画紙は、縦89ミリメートル、横127ミリメートルのものとする。
5 録音カセットテープは、日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものとする。
6 ビデオカセットテープは、日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものとする。
7 フレキシブルディスクカートリッジは、日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものとする。
8 光ディスク(CD―R)は、日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクで、1回限り書込みが可能な記録容量700メガバイトのものとする。
9 光ディスク(DVD―R)は、日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクで、1回限り書込みが可能な記録容量片面一層4.7ギガバイトのものとする。