○鴨川市地域包括支援センターの設置及び管理等に関する規則
平成18年3月31日
規則第18号
(設置)
第1条 市は、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鴨川市福祉総合相談センター | 鴨川市八色887番地1 (鴨川市総合保健福祉会館内) |
(開所日等)
第3条 支援センターの開所日は、鴨川市総合保健福祉会館の休館日以外の日とする。
2 支援センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、火曜日については、午前8時30分から午後7時までとする。
(利用対象者)
第4条 支援センターの利用対象者は、市が行う介護保険の被保険者及び市長が特に認めた者とする。
(職員の配置等)
第5条 支援センターに次の職を置く。
(1) センター長
(2) 保健師
(3) 社会福祉士
(4) 主任介護支援専門員
2 前項に規定するもののほか、支援センターに地域保健等の経験を有する看護師及び高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した経験を有する社会福祉主事を置くことができる。
(包括的支援事業等の実施)
第6条 支援センターが行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 包括的支援事業(法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)
(2) 法第115条の46第1項に規定する厚生労働省令で定める事業
(3) 指定介護予防支援事業(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援に関する事業をいう。以下同じ。)
(4) その他支援センターの設置目的を達成するため市長が必要と認める事業
2 支援センターは、前項各号の事業の実施に当たっては、年間計画を定め、これを計画的に実施するものとする。
(指定介護予防支援事業)
第7条 支援センターは、指定介護予防支援事業者の指定を受け、指定介護予防支援事業を実施する。
2 指定介護予防事業の実施に関する事項は、別に定める。
(運営体制等)
第8条 支援センターは、包括的支援事業及び指定介護予防支援事業の実施に当たり、利用者からの緊急相談その他の緊急を要する事案が生じたときは、第3条の規定にかかわらず、24時間体制によりこれに対応するものとする。
2 支援センターは、前項の緊急を要する事案に対しても、適切な助言、関係機関への連絡等の対応が図られるよう、常に必要な体制を整備しておくものとする。
3 支援センターは、法第27条第1項の規定に基づく要介護認定を受けようとする被保険者の申請に関する手続きを代行するほか、公的サービス等の利用申請手続について、申請書の提出等の便宜を図るものとする。
(相談窓口)
第9条 地域の住民からの相談を受け付け、これを集約して支援センターに連絡するための窓口(以下「相談窓口」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
福祉総合相談センター・江見 | 鴨川市東江見376番地5 (鴨川市役所江見出張所内) |
2 相談窓口は、相談内容及びその処理状況等を、市長が指定する日までに支援センターに報告するものとする。
3 支援センターは、前項に規定する報告のほか必要に応じて相談窓口の事業の実施状況について報告を求めるとともに、必要な調査を行うことができるものとする。
(業務の委託)
第10条 前条に規定する相談窓口の業務は、適切な業務遂行が確保できる社会福祉法人又は医療法人に委託して実施することができる。
2 前項の規定により相談窓口の業務の委託を受けた者又は受託業務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、支援センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(鴨川市在宅介護支援センターの設置及び管理等に関する規則の廃止)
2 鴨川市在宅介護支援センターの設置及び管理等に関する規則(平成17年鴨川市規則第78号)は、廃止する。
附則(平成18年9月29日規則第39号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日規則第15号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第35号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。