○鴨川市介護保険制度における境界層措置実施要綱
平成18年3月30日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険に係る利用料等について本来適用されるべき基準等を適用すれば生活保護を必要とする者に対し、負担の低い基準等を適用し生活保護を必要としない状態とするための境界層措置の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2第5項第2号若しくは第6項又は令第29条の2第5項第2号又は第6項
(3) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第83条の5第2号又は規則第97条の3第2号又は規則第172条の2において準用する規則第83条の5第2号
(4) 規則第113条第4号
(境界層措置の申請)
第3条 境界層措置の対象となる要保護者(以下「境界層措置該当者」という。)は、境界層措置を受けようとするときは、境界層措置申請書(別記第1号様式)に福祉事務所長が交付する境界層該当証明書を添付して、市長に申請しなければならない。
(境界層措置の適用開始日)
第5条 境界層措置は、境界層措置該当者となった事由が生活保護申請の却下によるものである場合には当該申請がなされた月の初日から、生活保護の廃止によるものである場合には当該廃止された月の初日から、それぞれ適用する。
(境界層措置の適用期間)
第6条 境界層措置の適用期間は、前条の規定による適用開始の日から当該適用開始の日の属する年度の翌年度の7月末日までの期間とする。ただし、適用開始の日の属する月が4月、5月、6月又は7月である場合にあっては、当該適用開始の日の属する年度の7月末日までとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第69条第1項に規定する給付額減額の記載を行わないこと。
(2) 前号の規定の適用がない場合又は前号の規定を適用してもなお生活保護を必要とする場合においては、法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額、法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額(この号において「居住費等の負担限度額等」という。)について、介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)及び介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示第418号)の規定に基づき、より低い居住費等の負担限度額等を適用すること。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、境界層措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第130号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年6月25日告示第78号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第6条ただし書の改正規定(「又は6月」を「、6月又は7月」に改める部分に限る。)は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第49号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第64号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。