○鴨川市都市計画区域内における建築物の建築の制限等に関する条例施行規則
平成18年5月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市都市計画区域内における建築物の建築の制限等に関する条例(平成18年鴨川市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例により建築ができない建築物のうち、特別用途地区又は特定用途制限地域内の既存の工場等における事業の拡大又はその事業と関連を有する事業の用に供する建築物で、これらの事業活動の効率化を図るため、特別用途地区又は特定用途制限地域内において建築することが必要な建築物
(2) その他市長が特に認める建築物
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項1の表に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図
(2) 許可を必要とする理由書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。
3 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。
(許可の条件)
第5条 市長は、特例許可をする場合においては、第1種特別工業地区及び第2種特別工業地区の場合にあっては当該地区の安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上の有害の度の抑制のために必要な限度において、特定用途制限地域の場合にあっては当該地域の良好な環境の形成及び保持のために必要な限度において、それぞれ条件を付することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第19号)
この規則は、平成31年6月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。